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送付先変更届出書
この手続きを行う場合の対象者・事例など
- 老人ホーム等に入居している両親宛の通知書等を子である自分の住所に送付してほしい場合。
- 国外へ転出することになったため、自分宛の通知書等を実家へ送ってほしい場合。
- 一時的(短期)に県外へ行くことになったが住所変更はしたくないので、その期間だけ別の住所へ送付してほしい場合。
- 一度設定した送付先変更を取消したい場合。
手続きに必要なもの
納税通知書等送付先変更届出書
申請用紙です。納税通知書等送付先変更届出書はこちらからダウンロードしてください。(PDF:81KB)※必須
委任状
「本人もしくは同世帯の方」以外の人が申請する場合に必要です。
委任状はこちらからダウンロードしてください。(PDF:33KB)
本人及び代理人の本人確認できるもののコピー
郵送で申請する場合は必須です。
本人確認できるもののコピーを添付してください。
「本人確認できるもの」についてはこちらをご覧ください。
注意事項
- この手続きで送付先を設定できる期間は最長3年間です。
- 国外へ行かれる場合で帰国予定がない場合、来年度以降の郵送物は基本的にはありません。よって、変更期間は1年の設定で問題ありません。
- この届出により新送付先に通知書等が送付されたことによるトラブル等については、うるま市では一切の責任を負いません。
- 所有車両の一部(軽自動車税)だけに設定することはできません。
- 新送付先に送付しても返戻(返送)となる場合、又は受取り拒否となる場合などは納税義務者に送付させていただきます。
- 新送付先に変更があった場合は、必ず再度設定、取消の届出が必要です。
- 国民健康被保険者証については、住所地にしか送付できません。国民健康保険課までお問い合わせ下さい。
- 後期高齢医療保険料(国民健康保険課 後期高齢者医療係)、介護保険料(介護長寿課)、固定資産税(資産税課)については、この届出により送付先を変更することはできません。担当課までお問い合わせ下さい。
- 郵送にて届出書を提出する場合、納税義務者の本人確認書類(自動車運転免許証等)の写しを添付してください。
- 納税義務者記載欄、届出人記載欄については、承諾も兼ねているので必ず自署で行うようお願いします。
- 記載事項や添付書類に不備があり、納税義務者、届出人等と連絡が取れない場合、納税義務者または届出人に届出書を返送させていただくことがあります。
- 送付先設定の有効期限は、この届出の受付をしてから最長3年間となります。継続を希望する場合は、再度届出が必要です。
記入例
【設定】する場合
届出内容
設定にチェックを入れてください。
税目
送付先を変更したい税目にチェックをいれてください。(複数選択可)
申請用紙に記載のある3つ以外はこの申請書では対応できません。担当課へご連絡ください。
納税義務者
納税義務者情報を記載ください。
変更理由
該当するものにチェックを入れてください。
変更期間(希望)
希望する変更期間を記入してください。最長で3年です。
新送付先
送付してほしい住所等を記入してください。
送付先の内容
新送付先について該当する項目にチェックをいれてください。
届出人
代理人が申請する場合は、代理人の情報を記入してください。
例.うるま太郎の送付先をうるま次郎に変更する場合

【取消】の場合
届出内容
取消にチェックを入れてください。
税目
取り消したい税目にチェックをいれてください。
納税義務者
納税義務者の情報を記入してください。
届出人
代理人が提出する場合は、代理人の情報を記入してください。
お問い合わせ先