トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 法人市民税の課税・手続き > 法人市民税の課税・手続き

ページID:1137

更新日:2025年8月14日

ここから本文です。

法人市民税は、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等にかかる税金です

法人税割額と均等割額で成り立っており、決算期後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税を納めていただくことになっています。


法人税割額は、法人税額(国税)によって算出し、均等割額は、会社の資本金等、従業員数によって算出します。

法人市民税の税率改正について

地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることに伴い、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

税率について
法人税割 改正前 現行
税率 9.7% 6.0%

税額計算について

税額= (1)法人税割額 + (2)均等割額

1.法人税割額=法人税額(国税)×税率

(税率)

  1. 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合…12.3%
  2. 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合…9.7%
  3. 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合…6.0%

※2以上の市町村に事務所等を有する法人は、全従業者数に対するうるま市分の従業者数の割合で分割した金額

2.均等割額
資本金等の額区分 市内の従業者数 年額
50億円を超えるもの 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下のもの 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下のもの 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下のもの 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下のもの 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

※事務所等が事業年度の途中で新設・廃止された場合は、月割で計算した金額となります。

3.予定申告額
  • 均等割額…年税額×(算定期間中において事務所等を有していた月数/12)
  • 法人税割額

※前事業年度の月数…12ヶ月の場合は12、10ヶ月の場合は10となります。

  1. 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合
    →前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)
  2. 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合
    →前事業年度の法人税割額×(4.7/前事業年度の月数)
    (1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数))
  3. 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合
    →前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
    (1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数))

電子申告の義務化について

平成30年度の税制改正により、大法人(資本金の額が一億円超)の法人住民税の確定申告書・中間申告書及び修正申告書については、eltaxシステムにより提出しなければならないこととなりました。(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用)

詳細についてはこちら→電子申告の義務化についてよくある質問(外部サイトへリンク)

様式についてはこちら→市民税に関する申請書様式

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?