ここから本文です。
法人市民税は、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等にかかる税金です
法人税割額と均等割額で成り立っており、決算期後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税を納めていただくことになっています。
法人税割額は、法人税額(国税)によって算出し、均等割額は、会社の資本金等、従業員数によって算出します。
法人市民税の税率改正について
地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることに伴い、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税割 | 改正前 | 現行 |
---|---|---|
税率 | 9.7% | 6.0% |
税額計算について
税額= (1)法人税割額 + (2)均等割額
1.法人税割額=法人税額(国税)×税率
(税率)
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合…12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合…9.7%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合…6.0%
※2以上の市町村に事務所等を有する法人は、全従業者数に対するうるま市分の従業者数の割合で分割した金額
2.均等割額
資本金等の額区分 | 市内の従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下のもの | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
※事務所等が事業年度の途中で新設・廃止された場合は、月割で計算した金額となります。
3.予定申告額
- 均等割額…年税額×(算定期間中において事務所等を有していた月数/12)
- 法人税割額
※前事業年度の月数…12ヶ月の場合は12、10ヶ月の場合は10となります。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数) - 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(4.7/前事業年度の月数)
(1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)) - 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
(1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数))
電子申告の義務化について
平成30年度の税制改正により、大法人(資本金の額が一億円超)の法人住民税の確定申告書・中間申告書及び修正申告書については、eltaxシステムにより提出しなければならないこととなりました。(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用)
詳細についてはこちら→電子申告の義務化についてよくある質問(外部サイトへリンク)
様式についてはこちら→市民税に関する申請書様式
お問い合わせ先