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更新日:2024年5月17日

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令和6年度の市民税・県民税の定額減税について

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(令和5年分の所得にかかる市民税及び県民税)の定額減税が実施されます。

対象となる方

 前年の合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者。ただし、前年の合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者でも次に掲げる方は対象外となります。

・令和6年度の個人住民税が非課税の方

・令和6年度の個人住民税が均等割及び森林環境税のみの方

減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円が、令和6年度分の個人住民税の市民税及び県民税の所得割から控除されます。ただし、控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、その所得割額を限度とします。

※1 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われることとなっております。

 

定額減税の実施方法

給与所得者で特別徴収の場合(給与からの天引きの方法により個人住民税を納付している方)

 令和6年6月分は徴収されず、令和6年7月分から令和7年5月分の11回で徴収されます。ただし、定額減税後の年税額が5,000円(市県民税均等割及び森林環境税のみ)以下の場合は、令和6年7月分の1回で徴収します。

特徴徴収イメージ

※定額減税の対象でない方で年税額が5,000円(市県民税均等割及び森林環境税のみ)の場合は令和6年6月分の1回で、年税額が5,000円を超える方については、例年のとおり令和6年6月分から令和7年5月分の12回で徴収します。

普通徴収の場合(納付書・口座振替で個人住民税を納付している方)

 令和6年度の第1期分の税額から定額減税の額に相当する額が控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

普徴徴収イメージ

年金特別徴収の場合(公的年金からの天引きの方法により個人住民税を納付している方)

 令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年特徴収イメージ

その他の情報

所得税(国税)の定額減税の詳細は、下記国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

    (https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

メールアドレス:siminzei-ka@city.uruma.lg.jp

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