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入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場に入湯する行為に対して課税される税金です。
この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるための目的税です。
納税義務者および徴収について
鉱泉浴場の入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税を徴収し、市に申告納付します。
税率(税額)
1人1日につき150円、宿泊者は1人1泊150円
課税免除
- 年齢12歳未満(小学生以下)の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)をいう)の行事として行われる修学旅行において入湯する者
申告と納税
鉱泉浴場の経営者は、入湯客から徴収した毎月分の入湯税について、翌月15日までに納入申告書を提出し、納付書により納入します。
令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルサービス(eLTAX)による電子申告・電子納付が可能になりました。詳細については下記リーフレットおよび外部サイトをご覧ください。
eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
入湯税の使途
当市の入湯税使途状況は下記のとおりです。
年度 | 区分 | 使途 |
充当額 (千円) |
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令和4年度 | 観光施設の整備 | 自転車ネットワーク整備事業 | 2,926 |
令和4年度 | 観光振興 | うるま市観光物産協会運営補助金 | 411 |
令和5年度 | 観光振興 | 島しょ地域タクシー配車支援事業 | 864 |
令和5年度 | 観光振興 | うるま市観光物産協会運営補助金 | 2,152 |
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