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年の途中で海外へ転勤した場合の住民税は?
Q
年の途中で海外へ転勤した場合の住民税は?
A
個人住民税の納税義務は、賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされています。
(年内に再度入国して転入届を提出した場合を除きます。)
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ページID:5614
更新日:2023年12月7日
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年の途中で海外へ転勤した場合の住民税は?
個人住民税の納税義務は、賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされています。
(年内に再度入国して転入届を提出した場合を除きます。)