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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、うるま市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。
対象世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に、うるま市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
2.上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間にうるま市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
注)現在、うるま市で生活保護を受給中の世帯については既に支給を完了しています。
追加給付の対象となる保護費 |
対象期間 |
| 居宅の基準額(第1類・2類)、母子加算(在宅者) | 平成25年8月~平成30年9月 |
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入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費 その他加算【妊産婦加算、障害者加算、(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く) 介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る) 母子加算、冬季加算(入院・介護施設)】 |
平成25年8月~令和8年3月 |
| 冬季加算(居宅・救護施設等) |
平成25年8月~平成27年9月 |
申出手続き及び支給時期
申出期間令和8年8月3日~令和9年7月31日
1.令和8年8月3日より保護課窓口または郵送にて申出の受付を開始します。
2.保護を受給していた当時の世帯主からの申し出が必要です。
3.当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員のうち以下の順位に基づく申出権者からの申し出が必要です。
①配偶者(事実婚含む)②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦曽孫⑧甥姪
4.亡くなられた方は給付の対象外となっています。
5.給付額は申し出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
※個人情報保護の観点から、原則として本人と対面等により必要な身分確認を行った上で保護受給歴の回答が可能です。電話での保護受給歴については回答できません。
【申出が必要な例】

申出を行う際の必要書類について(窓口もしくは郵送での申出)
| 必 要 書 類 | 窓 口 | 郵 送 |
| 1.申出書 | 窓口にて配布 | 申出書(PDF:314KB) |
| 2.同意書 | 窓口にて配布 | 同意書(PDF:54KB) |
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3.申出人の顔写真付きの本人確認書類 注1)顔写真付きの本人確認書類がない場合、その他の本人確認書類でも可(預金通帳等) |
提示のみ | 写しを添付 |
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4.全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書) 注2)お1人で保護を受給されていた方は戸籍謄本は不要です 注3)他の市町村で現在も保護を受給中の世帯は保護の受給証明書の提出によることも可能ですが、うるま市で 保護を受給していた際と世帯員の人数が異なる場合は戸籍謄本の提出が必要なる場合があります 注4)発行後3か月以内のものに限ります |
窓口にて写しを取り 原本はお返しします |
写しを添付 |
| 5.申出権者(保護受給時の世帯主)の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し |
窓口にて写しを取り 原本はお返しします |
写しを添付 |
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6.外国籍の方のみ、全世帯員の住民票 注5)発行後3か月以内のものに限ります |
窓口にて写しを取り 原本はお返しします |
写しを添付 |
【郵送で申出をされる場合の送付先】
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1-1
うるま市役所 保護課 追加給付担当者 宛
代理人による申出を行う際の必要書類
申出権者による申請が困難な場合は上記の申出を行う際の必要書類に加え、以下の必要書類を提出のうえ代理人にて手続きを行うことができます。
【代理人が親族の場合】
1.委任状委任状様式(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
2.申出権者との関係が分かる戸籍謄本
注6)発行後3か月以内のものに限ります
3.代理人の顔写真付の本人確認書類
【代理人が法定代理人の場合】
1.申出権者本人の登記事項証明書または戸籍謄本
注7)戸籍謄本は発行後3か月以内のものに限ります
2.代理人の顔写真付の本人確認書類
【代理人が施設等の職員である場合】
1.委任状
2.施設職員であることが分かる書類
3.代理人の顔写真付の本人確認書類
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、うるま市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の制度全般に関するお問い合わせを、厚生労働省が設置する相談センターにて受け付けております。
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。


お問い合わせ先
