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社会福祉施設等 木材利用促進及びCLT活用について
社会福祉施設等における木材の利用の促進及びCLTの活用について(周知)
社会福祉施設等の整備については、これまでも各都道府県等において、「公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、公共建築物における木材の利用の促進を促してきました。
今般、林業及び木材産業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇用の確保を図り、地方創生を
実現すること等を目的に、CLT(Cross Laminated Timber)(直交集成板)の公共建築物等への幅広く
積極的な活用に向けて、CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議を開催するなど、CLT活用促進のための取
組を政府として行っていくこととした。
ついては、社会福祉施設等の整備に当たり、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取入れることにより、施設入所者
や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待できることから、木材の利用やCLTの積極的な
活用についてご配慮をいただきたいと思います。
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