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更新日:2026年5月14日

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目次

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

概要

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
なお、同世帯の方の市民税課税状況においても、同様の計算で判定します。

特例措置の影響を受ける対象者

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日にうるま市に住民登録がある方
  • 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円未満である方
    ※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

特例措置の内容

介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。

1.給与所得控除を55万円として計算します。

市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。

2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。

市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

 

被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定いたします。

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記2.の措置を行わない特例減免を適用します。

  • 条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いません。
  • 「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。
  • 特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。
  • 特例減免以外の事由による減免は、通常どおり申請が必要です。

具体例

例1)給与収入やその他の収入、世帯構成等に変動がない場合、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

【給与収入:160万円、その他の所得:20万円、市民税:課税】の場合

○令和7年度

  市民税 介護保険料
給与所得

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円)

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円)

その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額

125万円

(給与所得105万円+その他の所得20万円)

125万円

(給与所得105万円+その他の所得20万円)

- - 介護保険料所得段階 第7段階

※介護保険料所得段階 第7段階:本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

 

○令和8年度

  市民税 介護保険料
給与所得

95万円

(給与収入160万円-給与所得控除65万円

105万円

(給与収入160万円-給与所得控除55万円

その他の所得 20万円 20万円
合計所得金額

115万円

給与所得95万円+その他の所得20万円)

125万円

給与所得105万円+その他の所得20万円)

- - 介護保険料所得段階 第7段階

※介護保険料所得段階 第7段階:本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

 

 

例2)令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

【給与収入が100万円、合計所得金額38万円以上で市民税課税と仮定】の場合

○令和7年度

  市民税 介護保険料
給与所得

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

課税判定 課税 課税
- - 介護保険料所得段階 第6段階

※介護保険料所得段階 第6段階:本人の住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

 

○令和8年度

  市民税 介護保険料
給与所得

35万円

(給与収入100万円-給与所得控除65万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

課税判定 非課税 課税
- - 介護保険料所得段階 第6段階

※介護保険料所得段階 第6段階:本人の住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

よくあるご質問

1.この特例措置はうるま市だけで行われるのですか?

(回答)いいえ。国の介護保険法施行令改正に伴い、全国的に行われます。

 

2.市民税は非課税なのに、介護保険料の計算上は課税とみなすのはなぜですか?

(回答)介護保険制度は3年間を1期として計画し、保険料の基準を決定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少すると、介護サービス費を賄えなくなる等の影響が予測され、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障が出てしまいます。そのため、令和8年度の保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定いたします。

 

3.給与収入が190万円以上の場合は影響を受けますか?

(回答)影響はありません。給与所得控除額に改正がないため、保険料は通常どおり算定いたします。

 

4.給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか?

(回答)影響はありません。給与収入がない方の保険料は通常どおり算定いたします。

 

5.この特例措置はいつまで続きますか?

(回答)令和8年度介護保険料に限られます。

 

6.住所地特例制度の対象者や転入者も、この特例措置が適用されますか?

(回答)適用されません。市民税の賦課期日である令和8年1月1日よりも後に転入された方や、介護保険料の賦課期日である令和8年4月1日時点でうるま市外在住である住所地特例制度対象者の方は、それぞれの賦課期日においてうるま市に住所を有さないため、この特例措置の対象ではありません。保険料は通常どおり算定いたします。

 

7.令和8年1月1日にうるま市に住所を有していたが、その後転出し、令和8年4月1日以降にうるま市へ再転入した場合は、この特例措置が適用されますか?

(回答)適用されません。令和8年1月1日及び令和8年4月1日のどちらか一方だけうるま市に住所を有していた方は、この特例措置の対象ではありません。保険料は通常どおり算定いたします。

 

8.この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?

(回答)適用されません。この特例措置は介護保険料に限られ、高額介護サービス費や利用者負担割合等の制度に影響はありません。

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お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

メールアドレス:kaigo-tyouzyuka@city.uruma.lg.jp

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