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目次
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
なお、同世帯の方の市民税課税状況においても、同様の計算で判定します。
特例措置の影響を受ける対象者
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日にうるま市に住民登録がある方
- 令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円未満である方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。
特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
1.給与所得控除を55万円として計算します。
市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定いたします。
特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記2.の措置を行わない特例減免を適用します。
- 条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いません。
- 「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。
- 特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。
- 特例減免以外の事由による減免は、通常どおり申請が必要です。
具体例
例1)給与収入やその他の収入、世帯構成等に変動がない場合、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。
【給与収入:160万円、その他の所得:20万円、市民税:課税】の場合
○令和7年度
| 市民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
| その他の所得 | 20万円 | 20万円 |
| 合計所得金額 |
125万円 (給与所得105万円+その他の所得20万円) |
125万円 (給与所得105万円+その他の所得20万円) |
| - | - | 介護保険料所得段階 第7段階 |
※介護保険料所得段階 第7段階:本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
○令和8年度
| 市民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
95万円 (給与収入160万円-給与所得控除65万円) |
105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
| その他の所得 | 20万円 | 20万円 |
| 合計所得金額 |
115万円 (給与所得95万円+その他の所得20万円) |
125万円 (給与所得105万円+その他の所得20万円) |
| - | - | 介護保険料所得段階 第7段階 |
※介護保険料所得段階 第7段階:本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
例2)令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
【給与収入が100万円、合計所得金額38万円以上で市民税課税と仮定】の場合
○令和7年度
| 市民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
| 課税判定 | 課税 | 課税 |
| - | - | 介護保険料所得段階 第6段階 |
※介護保険料所得段階 第6段階:本人の住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
○令和8年度
| 市民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
35万円 (給与収入100万円-給与所得控除65万円) |
45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
| 課税判定 | 非課税 | 課税 |
| - | - | 介護保険料所得段階 第6段階 |
※介護保険料所得段階 第6段階:本人の住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
よくあるご質問
1.この特例措置はうるま市だけで行われるのですか?
(回答)いいえ。国の介護保険法施行令改正に伴い、全国的に行われます。
2.市民税は非課税なのに、介護保険料の計算上は課税とみなすのはなぜですか?
(回答)介護保険制度は3年間を1期として計画し、保険料の基準を決定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少すると、介護サービス費を賄えなくなる等の影響が予測され、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障が出てしまいます。そのため、令和8年度の保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定いたします。
3.給与収入が190万円以上の場合は影響を受けますか?
(回答)影響はありません。給与所得控除額に改正がないため、保険料は通常どおり算定いたします。
4.給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか?
(回答)影響はありません。給与収入がない方の保険料は通常どおり算定いたします。
5.この特例措置はいつまで続きますか?
(回答)令和8年度介護保険料に限られます。
6.住所地特例制度の対象者や転入者も、この特例措置が適用されますか?
(回答)適用されません。市民税の賦課期日である令和8年1月1日よりも後に転入された方や、介護保険料の賦課期日である令和8年4月1日時点でうるま市外在住である住所地特例制度対象者の方は、それぞれの賦課期日においてうるま市に住所を有さないため、この特例措置の対象ではありません。保険料は通常どおり算定いたします。
7.令和8年1月1日にうるま市に住所を有していたが、その後転出し、令和8年4月1日以降にうるま市へ再転入した場合は、この特例措置が適用されますか?
(回答)適用されません。令和8年1月1日及び令和8年4月1日のどちらか一方だけうるま市に住所を有していた方は、この特例措置の対象ではありません。保険料は通常どおり算定いたします。
8.この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?
(回答)適用されません。この特例措置は介護保険料に限られ、高額介護サービス費や利用者負担割合等の制度に影響はありません。
関連資料・関連ページ
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- 介護保険料【65歳以上(第1号被保険者)】(介護保険料年額(所得段階)について、減免制度について)
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