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障害者手帳について
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。
1.身体障害者手帳
身体に障害のある方が所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。障害の程度によって、1級から7級(※)までの等級と、第1種・第2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。(※7級障害が1つだけの場合は手帳は交付されません。)
対象となる方
身体(視覚、聴覚、平衡感覚、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に障害のある方
新規申請時にご用意いただくもの
- 身体障害者診断書・意見書(指定書式に指定医師が作成したもの)(外部サイトへリンク)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
障害の追加・障害の程度変更の場合
- 身体障害者診断書・意見書(指定書式に指定医師が作成したもの)(外部サイトへリンク)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
紛失又は破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 身体障害者手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 身体障害者手帳(破損・汚損の場合)
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
「身体障害者手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。
(参考)
- 身体障害者手帳の交付までの流れや「身体障害者診断書・意見書」の指定書式等が掲載されています。
⇒沖縄県子ども生活福祉部身体障害者更生相談所(外部サイトへリンク) - 県内の指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項規定医師)名簿(※那覇市以外)
⇒沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(外部サイトへリンク) - 那覇市内の指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項規定医師)名簿
⇒那覇市福祉部障がい福祉課(外部サイトへリンク)
2.療育手帳
知的障害により日常生活や社会生活において制約のある方が、一貫した相談指導を受けたり、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障害の程度によって、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の4段階と、第1種・第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
また、手帳取得後は一定期間後に再判定を受ける必要があります(一部例外を除く)。再判定の日時は、定められた再判定年月の2ヶ月前より、沖縄県知的障害者更生相談所又はコザ児童相談所に直接連絡を入れて日程調整を行う必要があります。
新規申請時にご用意いただくもの
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 療育手帳交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 「療育手帳新規申請-判定用添付書類(※18歳以上用)」又は「生育歴(調査票)(※18歳未満用)」(障がい福祉課窓口にあります)
紛失又は破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 療育手帳再交付申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 療育手帳(破損・汚損の場合)
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
「療育手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。
(参考)療育手帳の交付までの流れや「療育手帳新規申請-判定用添付書類」の書式等が掲載されています。
⇒沖縄県子ども生活福祉部知的障害者更生相談所(外部サイトへリンク)
3.精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るための各種支援策を受けやすくするための手帳です。障害等級は、1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
新規申請時にご用意いただくもの
- 診断書(指定書式)又は年金証書(※ただし、精神の病名で受給していること)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 障害者手帳申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
更新時の場合
- 診断書又は年金証書(※ただし、精神の病名で年金受給していること)
- 印鑑(認印可)
- 精神障害者保健福祉手帳
紛失又は破損・汚損の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑(認印可)
- 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(※申請時に窓口でお渡しし記入して頂けます)
- 精神障害者保健福祉手帳(破損・汚損の場合)
氏名や住所が変わった場合及び手帳所持者がお亡くなりになった場合
「精神障害者保健福祉手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。(※お亡くなりになった場合は、印鑑は持参不要です。)
(参考)精神障害者保健福祉手帳制度について掲載されています。
⇒沖縄県福祉保健部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)
関連リンク
後期高齢者医療
後期高齢者医療は、75歳以上の方と、一定の障害※がある65歳以上75歳未満の方が対象となっています。
65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があると認められた場合、後期高齢者医療制度を選択することができます。
今まで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った場合、世帯の状況・収入の状況等で保険料(税)の額や、医療費の自己負担割合、高額療養費の自己負担限度額が変更になる可能性があります。詳しくは国民健康保険課までお問い合わせ下さい。
⇒国民健康保険課(後期高齢者医療係)
「一定の障害」とは下記のことをいい、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
- 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
- 療育手帳A
- 障害年金1、2級の受給
(注意)障害者手帳に有効期限がある場合は、必ず再認定を受けて下さい。
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