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更新日:2025年1月8日

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障害者差別解消法について

国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた法制度の整備の一環として、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されています。

その後、令和3年5月に改正され令和6年4月1日から「事業者の合理的配慮の提供」が義務化(これまでは努力義務)されました。

障害者差別解消法のポイント

「障害を理由とする差別」の解消を推進するための決まりごとを定めた法律です。

・この法律は、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

・行政機関をはじめ民間事業者についても対象となります。

・正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、差別とならない場合があります。

・ただし、正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、障がい者に対してその理由を説明し、別のやり方を提案するなど、話し合い理解を得るよう努めることが重要です。

障害を理由とする差別の解消の推進(外部サイトへリンク)

障害者差別解消法に関するよくあるご質問とご回答(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

メールアドレス:syougai-ka@city.uruma.lg.jp

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