トップ > 健康・医療・福祉 > 障がい福祉 > 相談 > 障害者差別解消法について

ページID:7044

更新日:2025年11月17日

ここから本文です。

障害者差別解消法について

国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた法制度の整備の一環として、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されています。

その後、令和3年5月に改正され令和6年4月1日から「事業者の合理的配慮の提供」が義務化(これまでは努力義務)されました。

障害者差別解消法のポイント

「障害を理由とする差別」の解消を推進するための決まりごとを定めた法律です。

・この法律は、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

・行政機関をはじめ民間事業者についても対象となります。

・正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、差別とならない場合があります。

・ただし、正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、障がい者に対してその理由を説明し、別のやり方を提案するなど、話し合い理解を得るよう努めることが重要です。

障害を理由とする差別の解消の推進(外部サイトへリンク)

障害者差別解消法に関するよくあるご質問とご回答(外部サイトへリンク)

合理的配慮~地域での取り組み~

「補助犬」に関する動画の作成

沖縄県立中部農林高等学校福祉科3年生が課題研究の一環として、「補助犬」への理解啓発を推進する動画を制作しました。

動画作成を行う前に、スーパーや商業施設等へ「補助犬」について、お店ではどれぐらい知られているのか、入店許可をしているのか等、アンケート調査も行ったそうです。

幅広い年齢の方に見てもらえるよう振り仮名を振ったりと、様々な工夫が凝らされた動画をぜひご覧ください!

☆★動画はコチラから★☆(公開準備中)

 

 

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-979-8781

ファクス番号:098-973-5103

メールアドレス:syougai-ka@city.uruma.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?