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障害者差別解消法について
国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の締結に向けた法制度の整備の一環として、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されています。
その後、令和3年5月に改正され令和6年4月1日から「事業者の合理的配慮の提供」が義務化(これまでは努力義務)されました。
障害者差別解消法のポイント
「障害を理由とする差別」の解消を推進するための決まりごとを定めた法律です。
・この法律は、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
・行政機関をはじめ民間事業者についても対象となります。
・正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、差別とならない場合があります。
・ただし、正当な理由がある場合や過重な負担がかかる場合等においては、障がい者に対してその理由を説明し、別のやり方を提案するなど、話し合い理解を得るよう努めることが重要です。
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