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ファミリー・サポート・センター利用料の非課税世帯に対する助成制度
ファミリー・サポート・センターの利用料に対する助成事業の対象者が、「ひとり親家庭かつ非課税世帯」から「非課税世帯」へ拡充されました。
助成の対象者、助成額、手続等については次のとおりです。
助成の対象者
助成を受けることができる対象者は、次の全てに該当している必要があります。
- 本市に住民登録のあるセンター利用会員であること。
- 世帯員全員の市民税が非課税であること。ただし、1月2日以降本市に転入した会員は、1月1日の住民登録市区町村での市区町村民税が非課税であること。
- これまで利用したセンター利用料に未払いが無いこと。
助成額
10,000円以内(1年間の限度額)
※利用料に対する助成ですので、交通費・食費などの実費は対象に含まれません。
助成を受けるためには
- うるま市役所こども家庭課へセンター利用料助成事業登録申請書を提出し、事前登録を行います。
※1月2日以降に転入された方は、1月1日の住民登録市区町村より非課税証明書を取り寄せて、登録申請書に添付して下さい。
※登録が決定された場合、登録決定日以後に行われた援助活動に対して、支払を終えた利用料が、助成の対象となります。
※登録の有効期間は、登録の決定日から当該決定日の属する年度末までです。更新制ではないため、助成事業を利用したい年度ごとに登録申請が必要です。 - うるま市こども家庭課より登録決定の可否に関する通知書が送付されます。
- センターを介した援助活動をを利用したあと、一旦、利用料を全額支払います。
- 援助活動報告書の写しを添付し、センター利用料助成金交付申請書と債権者登録申請書(初回のみ)をこども家庭課へ提出します。
※助成の限度額は1年度10,000円ですが、交付申請は2回に分けることができます。<例:1回目の申請額6,000円2回目の申請額4,000円> - 申請内容について審査し、結果に関する通知書を送付します。
- 交付決定となった場合は、ファミリーサポートセンター利用料助成金交付請求書を記入してこども家庭課へ提出します。うるま市より、指定の金融機関へ助成額を振り込みます。
- ※申請内容(氏名、住所、勤務先、世帯構成等)に変更があった場合は変更届出書を提出してください。
- ※青色表示の様式は、名称部分をクリックするとダウンロードで取得できるほか、うるま市こども家庭課及びファミリー・サポート・センターでもご準備しています。
不明な点がありましたら下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先