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離島住民割引運賃カードのご案内
津堅島住民の皆さま、住民割引カ-ドの有効期限をお確かめください。
沖縄離島住民割引カ-ドをお持ちの方には、割引運賃が適用されます
平成24年4月1日から離島住民の交通費用を軽減するため、沖縄県が「沖縄離島住民等交通コスト負担軽減
事業」を実施しています。
この事業では航路事業者の協力の下、津堅島住民の方は割引運賃が適用されます。
割引チケット購入時は、毎回「沖縄離島住民割引運賃カード」を提示する必要があります。
カ-ドの提示がない場合は、定価で購入することとなります。
カードの発行は随時受け付けていますので、発行がまだの方は、公民館か市民協働課でお手続きください。
また、有効期限が過ぎた場合は通常料金となり、割引が適用されませんので、期限内更新をお願いします。
申請受付場所
- うるま市役所 市民協働課(本庁舎 西棟1階)
午前8時30分~午後5時15分(ただし土日祝祭日をのぞく) - 津堅公民館(民生委員が確認します)
※申請後、カードはご自宅へ郵送します。
公民館で申請した場合、カード発行までに時間を要することがあります。
カード交付対象者
- 離島住民であること
津堅島に居住し、住民登録を行っている者 - 離島出身学生等であること
小学校、中学校、高等学校大学及び専修学校などの学校教育法で定める学校に在学する者で、父母又はそのどちらかが津堅島に居住し住民登録を行っていることが条件。
カード申請時に必要な書類
- ご本人確認のため、住所の確認できる書類(住民票、運転免許証、健康保険証など)
※島に居住し外国人登録をしている者の確認書類は在留カード(外国人登録証明書)が必要です。 - 写真(3か月以内に撮影した顔写真、縦30mm、横25mm)1枚 必ずご準備ください。
- 離島出身学生等は、在学証明書及び父母の住所が確認できる書類
- 代理手続きの場合は委任状(代理手続きの場合は、申請時に必要です)
なお、次に該当する場合は、委任状を省略できます。
- (ア)親族が同居する小学生及び中学生並びに高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書に記載することができない者に代わって、代理申請する場合で住民票等により同居の事実が確認できる場合
- (イ)福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む。)が高齢、心身の故障又は文盲により自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合
※申請書及び委任状は下記よりダウンロードできるほか、市民協働課窓口、津堅公民館にも置いてあります。
現在カードをご利用の皆さまへ
- カードを紛失した場合
申請書及び住所の確認できる書類を提出し、再発行できます。以前のカードを発見した場合は津堅公民館か市民協働課までご返却下さい。 - 津堅区外に住所を変更した場合
津堅公民館か市民協働課へカードをご返却下さい。 - 津堅区内で住所を変更した場合
申請書及び住所の確認できる書類を提出して下さい。再度カードを発行します。 - 対象区分が変わった場合
例)現在カードを利用している方が高校生になった・・・
対象区分が「離島住民」から「離島出身学生等」となり往復運賃割引が適用となります。
(ただし学校教育法で定める学校に在学する者で父母又はそのいずれか一方が津堅島に居住し、住民登録を行っている場合に限ります。)
その場合、申請書及び在学証明書と父母の住所が確認できる書類、写真を提出して下さい。再度カードを発行します。
新しいカードが届いたら以前のカードは津堅公民館か市民協働課へご返却下さい。 - 新小学校1年生になる場合
現在小人運賃は小学1年生から対象です。
新たに小学1年生になるお子様をお持ちの方は、対象となる2か月前から申請受付できますので、カード発行の手続きをお願いいたします。
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お問い合わせ先