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更新日:2023年12月7日

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多くの人が利用するすべての施設が『原則屋内禁煙』となっています。

受動喫煙対策が強化されました

「望まない受動喫煙」をなくすため2018年7月に健康増進法が改正され、2019年7月1日から先行して第一種施設(学校、病院、行政機関の庁舎等)が『敷地内禁煙』となりました。(くわしくはこちら→ ※改正健康増進法(外部サイトへリンク)
2020年4月1日からは第一種施設に加え、多くの人が利用する施設(飲食店、事業所、ホテル、旅客運送事業船舶、その他すべての施設)は『原則屋内禁煙』となっています。

受動喫煙対策のポスター

改正法の基本的な考え方

考え方1望まない受動喫煙をなくす。2受動喫煙による健康影響がおおきい子供、患者等に特に配慮。3施設の類型・場所ごとに対策を実施。

事業者のみなさんへ

飲食店では喫煙室を設置することもできますが、運用に関しては省令で定める基準を満たす必要があります。詳しくは下記の厚生労働省ホームページ『なくそう!望まない受動喫煙』をご確認ください。

(出典:厚生労働省)
なくそう!望まない受動喫煙(外部サイトへリンク)〉はこちら

お問い合わせ先

市民生活部健康支援課

沖縄県うるま市安慶名一丁目8番1号健康福祉センター うるみん3階

電話番号:098-973-3209

ファクス番号:098-974-4040

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