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国民健康保険運営協議会
運営協議会とは
運営協議会は、国民健康保険法第11条の規定により設置された市長の諮問機関です。
市長の諮問により、国民健康保険に関する条例、規則等の制定および改廃に関すること、療養の給付の充実および改善に関すること、保険税の賦課徴収方法に関すること、そのほか国民健康保険の運営上重要と認める事項について、審議、答申します。被保険者の代表(4名)、医師・保険薬剤師の代表(4名)、公益の代表(4名)、被用者保険の代表(1名)の計13名で構成されています。
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