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医療費が高額になったとき(令和8年8月から上限額が見直されます)
高額療養費について
同じ月の1日から末日までに支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(下表)を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」としてあとから支給(払い戻し)されます。ただし、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。
お医者さんにかかるときの自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来の限度額(個人ごとに計算) | 入院時及び世帯単位の限度額 | 入院時の食事代(1食あたり) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 区分(現役並み)Ⅲ 【課税所得690万円以上】 |
270,300円+[(実際にかかった医療費-901,000円)×1%] 〈多数回140,100円(※1)〉 |
550円(※2) | ||
| 区分(現役並み)Ⅱ 【課税所得380万円以上】 |
179,100円+[(実際にかかった医療費-597,000円)×1%] 〈多数回93,000円(※1)〉 |
||||
| 区分(現役並み)Ⅰ 【課税所得145万円以上】 |
85,800円+[(実際にかかった医療費-286,000円)×1%] 〈多数回44,400円(※1)〉 |
||||
| 一般Ⅱ | 22,000円(※3) | 61,500円 〈多数回44,400円(※5)〉 |
550円(※2) | ||
| 一般Ⅰ | 22,000円(※3) | ||||
| 低所得Ⅱ※6 | 11,000円(※4) | 25,700円 | 過去12カ月の入院日数が90日以内 | 270円 | |
| 過去12カ月の入院日数が91日以上(※8) | 220円 | ||||
|
低所得Ⅰ※7 |
8,000円 | 15,700円 | 130円 | ||
※1 同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※2 一部330円の場合があります。
※3 年間(8月~翌年7月)の限度額は216,000円です。
※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は96,000円です。
※5 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※6 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰに該当する方を除く)。
※7 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金所得は控除額を80万6,700円として計算。給与所得から10万円を控除)。
※8 限度額適用・標準負担額減額認定区分「低所得Ⅱ」を受けている期間の入院日数が計算対象となります。長期入院該当になる方は、申請が必要になりますので、入院日数がわかる書類などを持参し、市の担当窓口で申請してください。
支給までの流れ
高額療養費の対象となる方には、沖縄県後期高齢者医療広域連合からお知らせのハガキ(勧奨通知)が届きます。最初の1回だけ市町村の窓口で手続きを行っていただければ、2回目以降は高額療養費が発生するたびに、自動的に同じ口座へ振り込まれます。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書または顔写真つきの本人確認書(免許証、マイナンバーカード等)
- お知らせのハガキ(勧奨通知)
- 被保険者本人名義の口座情報が確認できるもの(通帳等)
- 本人以外の口座へ振込希望の場合は委任状(PDF:23KB)が必要です。

申請期限
お知らせのハガキ(勧奨通知)が届いてから2年間
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