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野外焼却の禁止について
野外焼却(野焼き)は禁止されています!
廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳しく規制しています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却することはできません。また、小型焼却炉であっても、法で定められた構造基準を満たさないものは使用できません。

罰則について
野外焼却は直罰の対象となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。
沖縄県 野外焼却(野焼き)禁止啓発チラシ


野外焼却(野焼き)禁止 沖縄県啓発チラシ(PDF:1,312KB)
野焼きによる相談、通報は
・野焼きによる悪臭などに関する相談は、うるま市環境政策課(098-973-5594)までお電話ください。
・火災等により生命や財産に被害が出るおそれがある場合や、市役所閉庁時は消防署(119番)や最寄りの警察署(110番)にお電話ください。
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