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更新日:2025年5月15日

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不法投棄対策について

不法投棄とは

◆ごみの分別について「決められた方法」「決められた場所」など、ルールに従い適切に処理することが守られず、投棄されたごみが「不法投棄」です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と投棄を禁止しています

◆産業廃棄物や粗大ごみ、一般家庭ごみなど、すべての廃棄物を公共有地や河川、道路、個人の土地などに無断で捨てたり放置したりする行為が不法投棄です。

不法投棄は犯罪です!

◆不法投棄は、地域の生活環境や自然環境を脅かす悪質な犯罪です。防止するためには、不法投棄をさせない見逃さないできない環境づくりが大切です。みんなで私たちの大切なうるま市を守っていきましょう。

◆不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号(抜粋)」により違反すると5年以下の懲役/1千万円以下の罰金に処し、又はその両方に処される】ことがあります。

不法投棄された廃棄物を発見したら!!

〇市役所担当課へ連絡する。

〇直接110番通報してください

警察への通報(相談)のポイント

土地・建物の所有者・管理者の努力義務(投棄物の処理)

投棄物処理法では、投棄を禁止すると同時に土地(敷地)・建物所有者・管理者の責務について下記のとおり「清掃を保持するための努力義務」を定めています。

不法投棄物は、投棄した者が適切に処理すべきですが、投棄した者が不明な場合、投棄された土地の所有者又は管理者が、処理責任を負うことにもなりかねません。

不法投棄の基本的考え方

廃棄物処理法【抜粋】(清掃の保持等)

◆第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清掃を保つように努めなければならない。

<土地・建物の所有者・管理者の不法投棄対策>

警告看板等の掲示

〇不法投棄の多い場所には、警告看板などを掲示し注意喚起します。

※看板などは台風などで飛散した場合、ケガや他人への被害の原因になることもあります。掲示場所・方法には十分にご注意ください。

防犯(監視)カメラの設置

〇不法投棄の多い箇所(カメラの盗難されにくい場所等)の位置にカメラを設置し、注意喚起します。

※ダミーカメラの設置も効果があります。

日頃からの清掃も効果的です

〇不法投棄の予防には、日頃からの清掃も効果的で、ポイ捨て程度からの対応が大切です。

※ごみが投棄されると、その場所への便乗の投棄、投棄に対する罪の意識などの心理的ハードルが下がり、投棄が繰り返される状況になります。その点からも土地の所有者・管理者による早めの清掃活動も大切です。

不法投棄されやすい場所の特徴とその対策ポイント

お問い合わせ先

市民生活部不法投棄対策室

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-923-7682

ファクス番号:098-973-6065

メールアドレス:fuhoutouki-ka@city.uruma.lg.jp

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