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転籍届:本籍を変えたいときの届
本籍地を変更(戸籍を移動)する転籍届の手続方法は次のとおりです。
届出ができる方(届出人)
転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみ)
注記:転籍届を持参する方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が記入されている届書を必ずお持ちください。
届出に必要なもの
1 転籍届
転籍届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の転籍届も使用できます。
注記3:署名は必ず本人が自署してください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。
届出場所(届出地)
転籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地(筆頭者または配偶者の住所地)
うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
時間外・休日に届出される方
開庁時間内に提出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。
受付場所
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
- 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
届出に関するお願い
以下の日にちは市民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- バレンタインデー(2月14日)
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
- 大型連休明け
早めに戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
転籍届の注意事項
他市に転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や縁組など)は転籍後の戸籍に記載されなくなります。
生まれた時から現在までの戸籍が必要なときに、取得する戸籍が転籍により増えていく旨をご留意の上、転籍届の手続を行ってください。
転籍届に伴う市役所の手続きの案内
転籍届を提出後、パスポート(旅券)手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
本籍の都道府県名が変わる方がパスポート(旅券)を持っている場合は「残存有効期間同一申請」または「訂正新規申請」を行ってください。詳しくは、下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
沖縄県ホームページ「旅券(パスポート)の申請」(外部サイトへリンク)
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