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目次
住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下DV)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者の方は、住民基本台帳事務における支援措置の申出をすることができます。
住民登録がある市区町村の窓口で申出をすることによって、現住所が記載された住民票の取得・閲覧や、戸籍の附票の交付申請があった場合、これを拒否または制限することが可能です。
支援措置の申出ができる方
下記1~4のいずれかに該当する方は支援措置の申出が可能です。
- DVによりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方(配偶者暴力防止法第1条第2項)
- ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方(ストーカー規制法第6条)
- 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方(児童虐待防止法第2条)
- その他、1~3に準ずる状態にある方(例:交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする場合等)
手続きの流れ
- 本支援措置を希望する場合は、うるま市役所市民課窓口にて、住民基本台帳事務における支援措置申出書を記入してください。申出に際し、本人確認をさせていただきます。(運転免許所等)
- 警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関への相談が必要です。ただし、既に相談済みの方や、「保護命令書」、「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」、判決文などの文書をお持ちの方は申出書記入の際にお伝えください。
- 申出の内容について相談機関へ確認し、支援措置の必要性が認められた場合は支援措置決定となります。
申請場所・申請時間
うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後4時30分
支援措置の実施とその期間、支援措置実施の延長について
支援措置の期間は、支援開始から1年間です。
- 支援措置の期間終了の1か月前から延長の申出を受付けます。延長の申出があった場合は、最初の申出の時と同様に支援の必要性を確認します。
- 申出書の内容(住所や氏名、支援対象者など)に変更が生じた場合や、支援措置の終了を希望する場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
支援措置の効果について
支援措置決定後、以下のとおりの取り扱いをします。
- 住民基本台帳の閲覧の制限(支援対象者の記載の消除)
- 住民票の写し等の交付の制限(現住所地)
- 除票の写し等の交付の制限(前住所地)
- 戸籍の附票の写しの交付の制限(現本籍地)
- 戸籍の附票の除票の写しの交付の制限(前本籍地)
支援措置の終了について
次の場合に支援措置を終了します。
- 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
- 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき
- その他、市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき
手続きに関する注意事項
- 申出の際には事実確認のため、市役所から警察署等の関係機関へ確認を行います。申出をされる際は必ず関係機関にご相談ください。
- 加害者に現住所を知られている(または住民票上加害者と同一の世帯に属している)場合は支援措置対象外となります。
- 加害者(第三者のなりすまし等含む)への交付を防ぐため、支援措置実施中に住民票等の交付申請があった場合、顔写真付き本人確認書類提示の要求や、取得事由についてもより厳格な審査を行います。申出者本人からの住民票等の取得であっても、同様に厳格な審査を行います。
注記:代理人による取得や申請者本人の郵送による取得も、原則として応じられません。 - 厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請であると認められた場合は、支援措置実施中であっても取得を拒否することはできません。
注記:正当な理由として、弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求、同一戸籍者からの戸籍の取得等があります。 - 市外に転出した場合、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する方は、転入する市区町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
- 支援措置の申出をされると、コンビニ等に設置されているマルチコピー機で住民票等の取得ができなくなります。住民票等が必要な場合は市役所窓口で取得してください。
- マイナポータルサイトでは、地方公共団体がおこなった特定個人情報の照会履歴について、マイナンバーカードを使用して検索できるサービスがあります。第三者がマイナンバーカードを手に入れた場合、上記サービスを利用して支援措置者の現住所に繋がる情報を取得する可能性があります。そのため、支援措置の申出をされた場合は上記サービス機能を停止します。
- この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありません。必要に応じて相談機関へご相談ください。
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