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戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)の記載はありませんが、この改正法により新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されますので必ずご確認お願いします。(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地がうるま市の方へ
うるま市では8月頃に順次送付を予定しています。
詳しくは広報うるま8月号でお知らせ予定ですので、ご確認お願いします。
氏や名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載されている振り仮名がご自身が認識している振り仮名と異なる場合、必ず届出を行ってください。
なお、出生届や帰化届等で初めて戸籍に記載される方は、その届出と併して氏名の振り仮名を届け出することができます。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、本籍地もしくは住所地の市区町村の窓口や郵送にて届出する他、マイナポータルを利用してオンラインで届出することが可能です。
戸籍に記載される振り仮名について
戸籍に記載される振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、該当読み方が通用していることを証する書面(パスポート等)を添付して届け出ることができます。
市区町村による戸籍の氏や名の振り仮名の記載について
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。
戸籍の振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」「よくあるご質問(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」
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