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世帯主が亡くなり、死亡届を提出しましたが、世帯主の変更届も必要ですか
Q
世帯主が亡くなり、死亡届を提出しましたが、世帯主の変更届も必要ですか
A
世帯主がお亡くなりになった場合は、変更があった日から14日以内に、世帯主変更届を行ってください。
【届出人】
・本人
・同じ世帯の方
その他の方が手続きを行う場合、委任状等の持参が必要です。
【申請窓口】
本庁市民課または各出張所窓口(石川・勝連・与那城)
【受付時間】
平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日除く)
【必要なもの】
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※有効期限内の原本に限る
・(加入者のみ)国民健康保険証
・(成年後見人が手続きを行う場合)発行より3ヶ月以内の登記事項証明書
・(親権者が手続きを行う場合)親権者の確認ができる戸籍謄本 ※本籍地がうるま市の場合は不要
・(任意代理人が手続きを行う場合)本人からの委任状
【留意事項】
・郵送での手続きはできません。
・「亡くなった方を含めて2人世帯だった場合」や「残る世帯員で15歳以上が1人しかいない場合」は、自動的に世帯主が変更されるため、手続き不要です。