ここから本文です。
【沖縄労働局】令和5年10月8日より沖縄県最低賃金が改正!
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
沖縄県最低賃金は令和5年10月8日から「896円(時間額)」となります。
沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、『みんなチェック!最低賃金。』
チラシダウンロードはこちら(PDF:908KB)をクリック。
中小企業・小規模事業者の方
国(沖縄労働局、沖縄総合事務局)、県等が連携し、最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策を集約した沖縄県版支援策パッケージを作成しています。
中小企業・小規模事業者の皆様、是非ご利用ください。
各支援策紹介はこちらから→【沖縄県版支援パッケージ】(PDF:1,940KB)
業務改善助成金制度 令和5年8月31日に拡充されました!
業務改善助成金とは…
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性の向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)を行って、事業場内最低賃金(事業場で最も低い時間給)を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を助成するものです。
詳しくは、厚生労働省ホームページにてご確認下さい。
⇒【厚生労働省ホームページ(業務改善助成金ページ)】(外部サイトへリンク)
上記チラシのダウンロードはこちら(PDF:1,180KB)をクリック。
拡充のポイント
拡充後の内容は以下のとおりです。
チラシダウンロードはこちら(PDF:550KB)をクリック。
お問い合わせ先