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森林に関する届出(火入許可、伐採、森林土地の取得)
森林法に関する各種届出について、以下の場合は、届出が必要です。
(火入れ許可、伐採に関する届出、森林の土地の所有者となった届出)
火入れを行うときは!
市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、火入れ(・地ごしらえ・開墾準備・害虫駆除・焼畑・採草地改良)を行う場合には、事前に許可申請が必要です。
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行う期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書に次の書類を添えて、農林水産整備課に提出してください。
(参考資料)
また、「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれののある行為」に該当する可能性があることから、消防署長(消防法)へ届出が必要となることがあります。詳しくは、うるま市消防へお問い合わせください。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDF:71KB)
- 具志川消防署 電話:098-975-2001
- 石川消防署 電話:098-965-0831
- 与勝消防署 電話:098-978-3283
森林の伐採をするときは!
森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項の規定により、伐採を始める90日から30日前までに届出書を農林水産整備課に提出してください。届出を提出せずに伐採を行った場合も所定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
ただし、保安林に指定されている場合は、知事の許可が必要です。
また、平成29年4月1日以降に提出された伐採の届出をされた場合、伐採の完了後から30日以内に報告書の提出が義務付けられています。
お手続きの際は、以下の届出様式にご記入の上、必要書類を添えて、農林水産整備課へ提出してください。
森林所有者が自身で、または請負によって伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
1.届出様式
伐採のための手続き
伐採後の手続き
2.添付書類
資料
森林の土地を取得したときは!
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が義務付けられました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村(うるま市の窓口は、農林水産部 農林水産整備課です。)
届出書
- 記載事項
届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途等 - 添付書類(PDF:264KB)
- 様式、制度について
お問い合わせ先