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火災予防上の命令を受けている対象物
消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
本市では、命令を行い、公示している防火対象物及び危険物施設の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。
現在、命令を受けている施設等はありません。
対象物の所在地 対象物の名称 命令を受けた者 |
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命令事項 | |
命令を行った日 |
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