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更新日:2024年9月19日

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火災予防上の命令を受けている対象物

消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

本市では、命令を行い、公示している防火対象物及び危険物施設の所在地、名称等を利用者や近隣の方の安全のために、お知らせしています。

現在、命令を受けている施設等はありません。

対象物の所在地

対象物の名称

命令を受けた者

 
命令事項  
命令を行った日  

お問い合わせ先

消防本部予防課

沖縄県うるま市大田44番地1

電話番号:098-975-2119

ファクス番号:098-973-8313

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