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更新日:2025年12月23日

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林野火災注意報・警報の運用を開始します!

うるま市火災予防条例が変わります!

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災の発生を踏まえ、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高めることを目的とし、令和8年1月1日からうるま市火災予防条例の一部を改正しました。

これに伴い、一定の気象条件に達した場合、林野火災注意報や林野火災警報を発令し、発令中は屋外において火の使用が制限されることになります。

発令基準

林野火災注意報

林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合になります。

ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。

(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である場合

(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表がされた場合

林野火災警報

林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合になります。

解除基準

発令基準に該当しなくなった場合に解除します。

対象期間

1月1日から5月31日までの期間になります。

指定区域

林野火災注意報及び林野火災警報の指定区域は以下のとおりです。  

(1)石川岳周辺の森林区域  

(2)楚南及び山城地区の森林区域  

(3)浜比嘉島の森林区域

制限される行為

林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又は、たき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

 

※林野火災警報発令時において、火の使用制限に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。

また、林野火災注意報発令時においては、火の使用制限について控えてもらうよう努めなければなりません。(努力義務)

発令時の周知について

林野火災注意報・警報が発令された場合には、消防車両等により広報巡回を行うとともに、うるま市消防本部のホームページや防災行政無線等を活用して市民へ周知致します。

お問い合わせ先

消防本部警防課

沖縄県うるま市大田44番地1

電話番号:098-975-2006

ファクス番号:098-973-8313

メールアドレス:syo-keibouka@city.uruma.lg.jp

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