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農業委員会総会及び各種申請の標準処理期間
農業委員会総会
農業委員会に関するすべての意思決定機関として、毎月1回月末頃に定例総会が開催されます。
(詳細については市の広報掲示板に公示されます)
定例総会においては、農地法に基づく許可申請等について、その案件の許可・不許可について審議します。
標準処理期間(申請~許可まで)
農地法第3条による農地の所有権移転等については、申請書の受付から許可書の交付まで30日間を目標に、迅速な許可事務に努めております。
許可書は総会後3日程度で交付しますが、郵送での交付は取り扱っておりませんのでお手数ですが窓口までお越しください。
なお、農地法第4条及び第5条の転用許可申請については沖縄県の主管課を通じて沖縄県農業会議へ諮問されることから許可まで約2ヶ月を要します。
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