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目次
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、以下の場合は閲覧申請に応じられません。
- 閲覧が不当な目的による場合
- 取得理由が不当なものと認められる場合
- 閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合
住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認としてうるま市長が定めるもの
閲覧できる要件
- 国、地方公共団体が法令で定める事務の遂行を目的で行うもの
- 報道機関が世論調査等のために行う場合、その調査結果に基づく報道が行われ、その成果が社会に還元されると認められるもの
- 学術研究機関が学術研究の用に供するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されると認められるもの
- 2、3以外の統計的調査研究の対象者を抽出するために行う場合、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより国または地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなど、その結果が社会に還元されると認められる特段の事情があると認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施するもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起などの特別な事情によるもので住民基本台帳の写しの閲覧以外には手段がないと認められるもの
- その他、市長が必要と認める場合
閲覧の申請方法
事前に、閲覧予定日の電話予約をお願いいたします。
必要なもの
事前に提出いただくもの
次の書類を閲覧予定日より前に提出してください。
- 住民基本台帳閲覧申請書
- 住民基本台帳閲覧誓約書
- 申出理由に係る調査等の概要が分かる資料(調査票、大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料等)
法人が申請する場合は、下記も併せてお持ちください
- 法人案内(事業概要)
- 法人の概要が分かる書類(法人登記事項証明書等)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者等の対応が分かる書類プライバシーポリシー等)
- 委託されている場合は、委託されていることが分かる資料(委託している法人等の法人登記事項証明書、会社概要等)
- 閲覧情報を使用する調査用紙・アンケート用紙等
閲覧当日に提出いただくもの
閲覧できる方は、申出の際に指定した閲覧者に限ります。閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧される方は次の本人確認書類をお持ちください。
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することがわかるもの - 調査の任にあたっていることがわかる証明書(調査員証など)
上記の本人確認書類を持っていない場合
2点以上の本人確認書類の提示が必要です。
例)「氏名」が記載されている保険証、年金手帳、社員証、調査員証など
申請場所・申請時間
うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
郵便で申請する場合
郵便で申請する場合、必要な書類を下記まで送付してください。
郵便番号:904-2292
住所:沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市役所市民課 あて
閲覧場所
うるま市役所市民課
注記:石川・勝連・与那城出張所では行っていません。
閲覧日
毎週火曜日から木曜日(祝日を除く)
注記:連休明けの場合は閲覧できません。
閲覧予定日の電話予約をお願いいたします。
注記:当日の電話予約は受け付けておりません。
閲覧台帳の切り替え期間などは閲覧をお断りさせていただきます。詳しくはうるま市役所市民課住民記録係までお問い合わせください。
閲覧時間
午前9時から午前12時、午後1時から午後4時
注記:閲覧手数料が発生する場合、お支払い受付(銀行窓口)時間の都合上、午後2時30分までになります。
閲覧手数料
1件につき300円
閲覧に際しての注意事項
- 予約時間は厳守してください。
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
- 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
- 偽り・その他不正な手段によって閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的以外のために利用した場合、もしくは閲覧事項を第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
- ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は、閲覧台帳に含まれていません。
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