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婚姻届:結婚するときの届
婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を市区町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。
ご結婚されたときの婚姻届の手続方法は次のとおりです。
届出ができる方(届出人)
届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。
注記:婚姻届を持参する方は代理人でも可能です。
届出に必要なもの
1 婚姻届
婚姻届の左側は夫になる方および妻になる方が記入してください。届書の右側は証人欄となるので、婚姻届の証人の方ご本人に記入いただいてください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。
注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
婚姻届用紙のお渡し場所について
婚姻届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。
- 国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
- 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の場合は父母の同意書
詳しくは「婚姻することができる年齢の変更について」をご確認ください。
外国の方式により婚姻が成立している場合、および外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、うるま市役所市民課にお問い合わせください。
届出期間
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。
届出場所(届出地)
婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
時間外・休日に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。できるだけ事前に市民課で審査を受け、届書の記載漏れがないようにご確認ください。
可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。
受付場所
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
- 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
届書の記載内容の不備の例
- 届出人の署名がされていない
- 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
- 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
- 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
- 証人欄の記入がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等
届出に関するお願い
以下の日にちは市民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- バレンタインデー(2月14日)
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
- 大型連休明け
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
婚姻することができる年齢の変更について
改正民法の施行により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」に変更されました。
なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、経過措置として引き続き18歳未満でも婚姻することができます。ただし、父母の同意が必要です。
婚姻と同時に住所を変更する方
婚姻届と同時に住所変更をする方は住所変更の手続きを行ってください。婚姻届のみで住所変更はできません。時間外や休日など市役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」をご確認ください。
婚姻届に伴う市役所の手続きの案内
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 婚姻と同時、もしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 登録している印鑑に旧姓(旧氏)が入っている方は印鑑登録が自動的に廃止されるため、必要な方は印鑑登録。登録印が名のみの場合は、引き続き使用できます。
- 氏や本籍の都道府県名が変わる方がパスポート(旅券)を持っている場合は「残存有効期間同一申請」または「訂正新規申請」を行ってください。詳しくは、下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
沖縄県ホームページ「旅券(パスポート)の申請」(外部サイトへリンク) - 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険証の交付
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