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死亡届

最終更新日:2016年12月22日

戸籍の届出は4庁舎で行えます。
休日の死亡届出に伴う埋火葬許可の申請は午前8時30分から午後5時までの間(正午から午後1時までは除く)、本庁東棟市民課の日直が受付します。(※本庁のみ詳細はこちらをご覧ください

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 死亡者の親族(六親等内の血族/配偶者/三親等内の姻族)                                              (上記以外の方が届出をする際はお問い合わせください)

届出の場所

次のいずれかの市区町村窓口
→死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地

 

届出に必要なものと注意


 ※消えるペンで記入しないでください。
 

不動産を所有している方が亡くなられた場合

亡くなられた方の所有していた不動産を相続した場合は、相続登記が必要となりますので、那覇地方法務局沖縄支局 
(098-937-3278)へお問い合わせください。

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

 

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206   FAX:098-973-5989

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