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最終更新日:2017年12月26日
法人市民税は、市内に事務所、事業所を有する法人等にかかる税金です。法人税割額と均等割額で成り立っており、決算期後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税を納めていただくことになっています。法人税割額は、法人税額(国税)によって算出し、均等割額は、会社の資本金等、従業員数によって算出します。
法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税割 税率 現行(9.7%) 改正後 (6.0%)
資本金等の額区分 | 市内の従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下のもの | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
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