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共同住宅を建築する場合の事前協議について(一般廃棄物の排出方法等について)

最終更新日:2017年03月06日

うるま市では、4世帯以上の共同住宅を建築する場合、市と事前に協議を行なう必要があります。

内容については、「うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例」により次のとおり定められておりますので、必要書類を添えて提出をお願いいたします。

 

同住宅の建築時の事前協議

第18条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者は、あらかじめ、一般廃棄物の排出方法等について、市と協議しなければならない。

事前協議を要する共同住宅

第4条 条例第18条で定める共同住宅は、戸数が4戸以上の共同住宅とする。
2 前項に規定する共同住宅を建築しようとする者は、一般廃棄物排出方法事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、事前に協議しなければならない。

様式第1号はこちらをクリック⇒様式第1号

このページは市民生活部 環境政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
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