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更新日:2023年12月7日

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野外焼却の禁止について

野外焼却は禁止されています!

廃棄物処理法では、「焼却禁止の例外」を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと厳しく規制しています。そのため、家庭や事業場から出た廃棄物を野焼き又はドラム缶や一斗缶などで焼却することはできません。また、小型焼却炉であっても、法で定められた構造基準を満たさないものは使用できません。

罰則について

野外焼却は直罰の対象となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に科せられます。

お問い合わせ先

市民生活部不法投棄対策室

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-923-7682

ファクス番号:098-973-6065

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