R3 下水道接続工事の申込みから完成まで
工事の申込みから完成まで
接続工事をするときは必ず 必ず市が指定した 「指定工事店」 へお申し込み下さい。
接続工事の順序
- 工事の申込み
依頼者が指定工事店に接続工事の依頼をします。
- 工事契約
指定工事店が現地捜査、設計、見積りをしますから施工方法、費用、支払い条件などを十分打ち合わせを行い、工事契約をします。
- 工事の確認申請
指定工事店は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。
確認申請書には、依頼者の捺印が必要です。
- 確認書の交付
市では、申請書をもとに計画・設計が基準に合い適当かどうかを審査して工事の許可をします。審査に合格すると排水設備計画確認書が交付されます。確認を受けた後でなければ工事に着手できません。
- 工事の施工
指定工事店が工事に着手します。
- 工事の完了届
指定工事店は工事が完了したら5日以内に工事の完了届を市に提出します。
- 工事完了検査
市は工事の完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付し、門戸に章標を提示します。
- 下水道使用開始届
申請者 (依頼者は) 下水道使用開始届を市に提出し、下水道を使用することができるようになります。
下水道が整備されると
- 水洗トイレが使えます
し尿浄化槽やくみ取り便所は非衛生的であるばかりではなく悪臭に悩む原因になります。下水道が整備されると便所の水洗化が可能になり、衛生的な暮らしが実現します。
- まちが清潔になります
家庭や事業所等から汚水がたれ流されると蚊やハエの発生源になったり、悪臭の原因にもなります。 下水道が整備されるとまち全体が清潔になります。
- 川や海がよみがえります
下水道は汚水を集めて運び、処理場で処理してきれいな水を放流するので 川や海が汚れるのを防ぎます。
接続をしましょう
お住まいの地域が下水道の供用開始区域になりますと、下水道への接続をしていただくことになります。
- 接続設備とは
ご家庭から出る汚水を直接下水道へ流すための施設を 「排水設備」といいます。排水設備は排水管や汚水ますなどで個人で設置し、管理していただくことになります。
※ 雨水等は下水道に流すことはできません。
- くみ取り便所は3年以内に
くみ取り便所は下水道がしようできるようになった日から3年以内に、水洗トイレに改造しなければなりません。 (下水道法第11条の3)
- し尿浄化層は廃止しましょう
公共下水道の供用が開始された場合において建築物の所有者等は遅滞なく、し尿浄化槽を廃止して、トイレ・風呂場・台所などから出る汚水を公共下水道に放流させるため、排水設備を設置しなければならない。 (下水道法第10条)
下水道パンフレット
※接続工事に対する融資あっせん制度があります。(P6参照)