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更新日:2024年3月25日

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認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミサポを利用の方

対象者

  • 3~5歳児(満3歳となった後の4月1日から小学校就学前まで)の保育の必要性の認定を受けた児童の保育料が無償になります。
  • ただし、0~2歳児の児童に関しても、保育の必要性を受けた、市民税非課税世帯の児童の保育料が無償となります。

※保育の必要性、市民税非課税世帯については後述します。

無償化の上限額

  • 認可外保育施設
  • ファミリー・サポート・センター
  • 一時預かり
  • 病児保育

※上記施設を複数利用している場合は上限額の範囲内で無償化を受けることができます。

無償化の上限額

  • 3歳児~5歳児→月額37,000円
  • 0歳児~2歳児→月額42,000円

※対象となるのは保育料のみで、給食費や送迎費、行事参加費などの実費徴収はこれまで通り保護者負担となります。

無償化(施設等利用給付)の申請方法

幼児教育・保育の無償化の対象となるには、(1)~(3)の該当する書類を提出が必要です。

申請を行った日の翌月からが無償化の対象となります。遡っての認定は出来ませんので早めに申請してください。

(1)施設等利用給付認定申請書(2号・3号)(PDF:186KB)

※保育の必要性がある認可外保育施設等を利用している方で、対象となる児童1人につき1枚必要です。

(2)保護者(父・母)の保育を必要性を証明する書類

保育を必要とする事由

提出書類

1.勤務又は勤務予定の方

「*勤務証明書」(PDF:115KB)

Excel版はこちら(エクセル:55KB)

2.育児休業中(予定)の方

雇用保険加入者

「*育児休業取得予定証明書」(PDF:49KB)または育児休業期間が記載された「*勤務証明書」(PDF:115KB)

※後日、育児休業基本給付金支給決定通知書の写しの提出が必要になります。

雇用保険未加入者

  • 会社からの育児休業決定通知書等
  • 育児休業に該当することがわかる就業規則

公務員の場合

人事異動通知

3.自営業・内職・農業・漁業・その他(委託等)の方

「*自営業(内職)申立書」(PDF:166KB)

記入例はこちら(PDF:609KB)

エクセル版はこちら(エクセル:48KB)
※自営業の方は、「営業許可証」又は税務署の受付印が押された「個人事業の開廃業等届出書(控え)」の写し又はこれに類する書類を添付してください。(委託元代表者・組合長・自治会長・民生委員の証明)

4.出産の方

「親子健康手帳」の写し 分娩予定日又は、出産予定日が明記されたもの

5.療養中の方

「*診断書(保護者用)」(PDF:80KB)

英語版はこちら(PDF:234KB)

英語エクセル版はこちら(エクセル:32KB)(翻訳ルーツを使用しているので不自然な表現になっている可能性あり)

6.同居親族の看護・介護の方

「*看護(介護)状況申告書」(PDF:57KB)

「*診断書(看護・介護用)」(PDF:92KB)および「介護保険被保険者証」の写し

乳幼児用の診断書はこちら(PDF:85KB)

7.求職活動中の方

「*求職状況報告書」(PDF:56KB)

※職業安定所(ハローワーク)からの求職受付証(ハローワークカート゛)をお持ちの方は、写しの添付をお願いします。

8.就学中(予定)の方

「在学証明書」及び「時間割表」の写し等

9.災害復旧等にあたっている方

「罹災証明書」等

「*」印については、うるま市保育こども園課指定の様式に限ります。

(3)該当する世帯のみ必要な書類

世帯の状況 必要な書類

0歳~2歳の保護者で、1月1日にうるま市に住所登録がない方のうち、国外居住していた方及び軍人・軍属の方

前年度中の収入が確認できる書類

(Wage and Tax Statement 等)

0歳~2歳の保護者で、1月2日以降にうるま市へ転入の方

所得課税証明書(各種控除記載があるもの)

※マイナンバー制度による情報連携試行運用中のため、本格運用開始までは書類の提出が必要です。

母子(父子)世帯

「児童扶養手当証書」又は「母子父子家庭等医療費受給者証」の写し

※マイナンバー利用により書類が省略可能ですので、申請時に申し出ください。

市民税非課税の判断について
4~8月分までの保育料が無償かとなるかは前年度が非課税であるかで判断し、9~3月分の保育料が無償になるかは当年度が非課税であるかで判断します。

課税状況が不明な世帯について

下記に該当する世帯は認可外保育施設等の0~2歳児の利用料(保育料)無償化判定の基本となる情報が確認できないため、無償化の対象外となります。

  • 税の申告をしていない世帯
  • 前年に国外で就労または軍に所属し、収入にかかわる証明書(W2等)の提出がない世帯

認定内容の変更について

認定の内容に変更があった際は、施設等利用給付認定変更届(PDF:77KB)を提出してください。「保育の必要性の理由」が変更となる場合は、変更後の保育の必要性を証明する書類を添付してください。

無償化(施設等利用給付)の認定を受けた後の無償化の流れ

無償化の方法として「1.償還払い」と「2.法定代理受領」がありますが、施設によって異なります。

1.と2.のどちらの方法となるかは、利用する施設へお問い合わせください。

  • 1.償還払い
    1. 保護者は無償化の認定を受けた旨を施設へ伝えます。
    2. 認可外保育施設等を利用し保育料を支払います。
    3. 該当月の翌月に認可外保育施設より、「領収書兼サービス提供証明書(PDF:52KB)」を発行してもらいます。
    4. 保護者は「施設等利用費請求書(PDF:332KB)」に「領収書兼サービス提供証明書」を添えて、市に提出します。
      ※施設等利用費請求書の記入には施設等利用給付認定通知書に記載されている保護者名義の通帳および認め印が必要です。
    5. 申請のあった請求に不備等がないことを確認し、市から保護者へ保育料が払い戻されます。
  • 2.法定代理受領
    施設が保護者に代わり、無償化の費用をうるま市に請求するので、無償化の上限額の範囲で、施設への保育料の支払いが不要になります。

該当月の翌月に「法定代理受領通知(エクセル:20KB)」にて、施設から保護者へ代理で無償化の費用を受領する旨が通知されます。

よくあるご質問

市民向けのよくあるご質問はこちら→Q&A【市民向け】(PDF:119KB)

注意事項

  1. 施設の定員の関係により利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  2. 申請内容や添付書類(勤務証明書等)に虚偽がある場合は、認定の取り消し及び給付の額に相当する金額の全部または一部を子ども・子育て支援法に基づき徴収します。
  3. 保育所利用開始後にも電話・訪問などによる就労調査がありますので、ご了承下さい。
  4. 保護者の勤務先の変更・退職や出産など利用開始時と家庭の状況が変わった場合は、担当課までご連絡ください。保育を必要とする事由が無くなった後は、無償化の対象外となります。
  5. 「うるま市への転入」・「市外への転出」の場合は転入先の市町村で改めて無償化の申請が必要です。

お問い合わせ先

こども未来部保育こども園課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-5427

ファクス番号:098-979-7026

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