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トップページ介護保険介護(予防)サービス給付等に係る申請 > 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度

社会福祉法人等利用者負担額軽減制度

最終更新日:2018年02月23日

社会福祉法人等利用者負担額軽減制度とは?

 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担を軽減する制度です。 

制度を受けることができる要件(資格要件)

 1 住民税世帯非課税であること
 2 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額であること
 3 預貯金等の金額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額であること
 4 世帯がその住居の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
 5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
 6 介護保険料を滞納していないこと


 
 ※なお、旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の
  居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係
  る利用者負担額の全額を軽減の対象とする。

対象サービス

  
  訪問介護 / 通所介護 / 短期入所生活介護 /定期巡回・随時対応型訪問介護看護/
   夜間対応型訪問介護 / 認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/
地域密着型通所介護/
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/複合型サービス/介護福祉施設サービス/
  介護予防短期入所生活介護/介護予防認知症対応型通所介護/
介護予防小規模多機能型居宅介護
  第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業/第一号通所事業のうち介護予防通所介護に
  相当する事業

減額割合

  利用者負担の4分の1、老齢福祉年金受給者は2分の1

必要書類

  ・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  ・収入・資産等申告書
  ・申請に来られる方と本人の印鑑
  ・同世帯全員の預貯金通帳
    ※ 預貯金通帳について…8月から12月の間に申請をする場合は、前年1月から記帳がされたもの
                1月から7月の間に申請をする場合は、一昨年1月から記帳がされたもの
  ・その他収入及び資産等がわかるもの
    ※ 資産等…普通預金、定期預金、タンス預金、有価証券(株式・国債等)、投資信託、金、銀など
  
・被保険者本人の医療保険証(75歳未満の被保険者のみ)
  
  ※都道府県に申し出のあった事業所のみ有効です。

 
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

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