ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

業務管理体制に係る届出

2015年6月19日

介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定(許可)を受けている事業所(施設)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届出を行うこととされています。

1. 業務管理体制整備の内容

整備する内容 指定を受けている事業者等の数
1~19 20~99 100以上
法令を遵守するための責任者の選任
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 -
業務執行状況の監査の実施 -  

※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。

2. 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先

区分 届出先
(1) 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣又は地方厚生局長
(2) 地域密着型サービスのみを行う事業者であって、全ての事業所
等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
(3) 1および2以外の事業者 都道府県知事

うるま市への届出

地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業者がうるま市のみに所在する事業者になります。

3. 業務管理体制の届出

(1) 事業所の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は「様式第1号(整備)」の届出を行ってください。
(2) 事業所等の指定、廃止により所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に「様式第1号(区分の変更)」の届出を行ってください。
例)地域密着型サービスのみ行っていた事業者が通所介護事業所の指定を新たに受けた 市⇒県
(3) 法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は「様式第2号」の届出を行ってください。
ただし、以下の場合の届出は必要ありません。
  • 事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規定の字句修正など軽微な変更の場合

※上記(1)~(3)の届出が必要となった場合は、遅延なく届け出を行ってください。

4. 届出様式

区分 様式 記入要領
整備 様式第1号 記入要領1
区分の変更 様式第1号 記入要領2
届出事項の変更 様式第2号 記入要領3

5. 一般検査の実施

市では、業務管理体制の届出の内容等を確認するため、定期的に一般検査を実施します。

6. 関係通知等

7. 申込窓口

      うるま市福祉部介護長寿課(うるま市みどり町一丁目1番1号)
      担当:介護給付係    電話:098-973-3208

Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

ページのトップへ