ここから本文です。
高齢者施設における濃厚接触者の就業制限について
令和4年1月14日付で、国より「新型コロナウイルス感染症の感染拡大が確認された場合の対応について(PDF:480KB))」の通知が発出されました。
これに基づき、沖縄県においての高齢者施設等における濃厚接触者の待期期間の取り扱いについて、下記のとおり示されております。
主な内容は以下のとおりです。
一般的対応
濃厚接触者の就業制限は10日間
エッセンシャルワーカー対応
- ただし、エッセンシャルワーカーは無症状で、3のa,bのいずれかの検査方法により陰性が確認されたら就業制限解除が可能。
(ただし、10日目までは、業務従事以外の不要不急の外出はできるだけ控える) - 高齢者施設の従事者(介護職員・調理員・事務員等すべての者)がエッセンシャルワーカーに含まれる。
- エッセンシャルワーカー6日目の検査方法は次の2通り。
検査方法によって解除が異なる。- a:核酸検出検査(PCR検査)又は抗原定量検査の場合
⇒6日目に検査し陰性が確認された後から就業可能。 - b:抗原定性検査キットの場合
⇒6日目と7日目のそれぞれに検査し、陰性が確認された後から就業可能。
- a:核酸検出検査(PCR検査)又は抗原定量検査の場合
- 事業所は検査結果の確認を必ず行う。
- エッセンシャルワーカーの就業制限解除に係る検査費用は原則施設負担。
お問い合わせ先