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トップページ介護関連通知・周知等 > 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」

最終更新日:2016年07月31日

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について


 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第21 号。以下「平成28年改正法」という。)が
平成28 年3月31 日に公布され、その趣旨及び内容については、「社会福祉法等の一部を改正する法律
の施行について」(平成28 年3月31 日社援発0331 第41 号社会・援護局長通知)において示された
ところです。
 今般、平成28 年改正法第24 条第2項のいわゆる「地域における公益的な取組」について、その趣旨
等を下記のとおりとします。


 H28.6.1 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について

 
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