後期高齢者医療の障がい認定(65歳から74歳の方)について
最終更新日:2021年11月17日
一定の障がいのある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する健康保険制度です。ただし、65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいをお持ちの方は、申請により後期高齢者医療制度へ加入することができます。これを障がい認定といいます。後期高齢者医療制度に加入することで、医療費の自己負担額や健康保険料がこれまで加入していた医療保険から変更となる可能性があります。
一定の障がいとは主に以下に該当する方です
- 障がい年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 身体障がい者手帳 1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障がい者手帳 4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
・下肢障がい4級 1号・3号・4号
・音声・言語又はそしゃく機能の著しい障がい
- 精神障がい手帳 1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳 A1・A2
申請の手続きについて
障がい認定により後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請し、後期高齢者医療広域連合から認定を受ける必要があります。資格の取得は申請日以降となります。
〈申請に必要なもの〉
- 身分証明書
- 現在加入している医療保険証
- 障がいの程度がわかるもの(身体障がい者手帳・精神障がい手帳・療育手帳・年金証書等)
- 代理人が手続きする場合は代理人の身分証
- 委任状(別世帯の方が手続きする場合のみ)
後期高齢者医療制度に加入した場合
- 資格取得した月から後期高齢者医療保険料を納付します。
- 後期高齢者医療保険料は個人ごとのご負担になります。
- 現在加入している医療保険を抜ける手続きが必要となります。
- 月の途中で認定を受ける場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費の自己負担額が適用されるため、その月の自己負担額が増える可能性があります。
- 74歳以下であれば障がい認定を撤回することも可能です。
このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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