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後期高齢者医療制度のご案内
制度の概要
75歳以上の後期高齢者(または65歳以上で一定の障がいの認定を受けた方)については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した「後期高齢者医療制度」が創設されました。「後期高齢者医療制度」は、県内すべての市町村が加入する広域連合が運営主体となります。広域連合が被保険者の資格管理・保険料・給付の決定などを行い、市町村が保険料の徴収・申請等受付・資格確認書の引き渡しなどの窓口業務を行います。
対象者は、これまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの医療保険制度から、「後期高齢者医療制度」に移ることになります。
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方(申請月の翌月1日から)
保険料
被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めます。健康保険組合や共済組合などの医療保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方も保険料を納める必要があります。
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