トップ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険 > 後期高齢者医療保険制度について > マイナンバーカードの被保険者証利用について

ページID:1737

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

マイナンバーカードの被保険者証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました

マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。
マイナンバーカードをお持ちの方が事前に登録をしていただくと、医療機関や薬局で健康保険証として利用ができるようになります。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、オンラインで医療保険の資格を確認することができます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、被保険者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
さらに、今後、自身の特定健診情報や薬剤情報をマイナポータル()で確認できるようになります。また、マイナポータルを活用して医療費の情報を取得し、医療機関の領収書がなくても確定申告で医療費控除が手続き可能になります。
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
詳しくはマイナンバーカードの健康保険証の利用について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?