トップページ > くらしの情報 > 国民健康保険・後期高齢者医療保険 > 後期高齢者医療保険 > 保険給付について > 後期高齢者医療高額療養費について
最終更新日:2021年11月17日
ひと月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた場合は広域連合が負担します。自己負担限度額を超えて医療費を支払いした場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。
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※1 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の
4か月目からの限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がり
ます。
※4 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰに該当する方を除く)
※5 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し
引いたときに0円となる方
高額療養費の支給が発生すると、勧奨通知(ハガキ)が広域連合より送られます。市町村の窓口で手続きすると、高額療養費に該当するたびに自動的に口座振込されます。
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このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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