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更新日:2023年12月7日

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後期高齢者医療高額療養費について

高額療養費について

ひと月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた場合は広域連合が負担します。自己負担限度額を超えて医療費を支払いした場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります。

入院時における自己負担限度額(月額)

所得区分 外来の限度額(個人ごとに計算) 入院時及び世帯単位の限度額 入院時の食事代(1食あたり)
現役並み所得者 区分(現役並み)Ⅲ
【課税所得690万円以上】
252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%]
〈多数回140,100円 ※3〉
460円
区分(現役並み)Ⅱ
【課税所得380万円以上】
167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%]
〈多数回93,000円 ※3〉
区分(現役並み)Ⅰ
【課税所得145万円以上】
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
〈多数回44,400円 ※3〉
一般Ⅱ 18,000円 ※2 または
[6000円+(医療費-30000円)×10%]
の低いほうを適用※6
57,600円
〈多数回44,400円 ※1〉
460円
一般Ⅰ 18,000円 ※2
低所得Ⅱ※4 8,000円 ※2 24,600円 認定期間内の90日までの入院 210円
過去12カ月の認定期間内で
91日目以降の入院(要申請)
160円
低所得Ⅰ※5 8,000円 ※2 15,000円 100円

※1 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
※4 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰに該当する方を除く)。
※5 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※6 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円まで
に抑えます。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。経過措置の対象期間は令和4年10月から 
令和7年9月までの診療分です。

支給までの流れ

高額療養費の支給が発生すると、勧奨通知(ハガキ)が広域連合より送られます。市町村の窓口で手続きすると、高額療養費に該当するたびに自動的に口座振込されます。

手続きに必要なもの

※申請ができる期間は原則として勧奨通知が届いてから2年です。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3202

ファクス番号:098-974-6764

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