有料道路における障がい者割引の1人1台要件が緩和されました
最終更新日:2023年06月09日
有料道路における障がい者割引の1人1台要件の緩和について
これまで、有料道路における障がい者割引については、障がい者1人につき自動車1台のみとされていましたが、令和5年3月27日より要件が緩和され、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシール(以下、「シール」という。)が貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されます。
すでに障がい者割引の適用を受けるための事前申請をされている方(すでに障害者手帳にシールが貼付されている方)は、改めて申請いただく必要はありません。
登録車両以外でのご利用方法については、以下の説明書類をご確認ください。
●有料道路の障がい者割引を利用される方へ(タクシー編)
●有料道路の障がい者割引を利用される方へ(レンタカー編)
●有料道路の障がい者割引を利用される方へ(知人の車・代車等編)
●有料道路の障がい者割引を利用される方へ(福祉有償運送編)
有料道路割引について、詳しくは NEXCO西日本 のホームページにてご確認ください。
NEXCO西日本(有料道路における障がい者割引制度についてのご案内)