障がい者手帳には、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。
身体に障がいのある方が所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。障がいの程度によって、1級から7級(※)までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。(※7級障害が1つだけの場合は手帳は交付されません。)
身体(視覚、聴覚、平衡感覚、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に障がいのある方
「身体障害者手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。
知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方が、一貫した相談指導を受けたり、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障害の程度によって、A1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の4段階と、第1種・2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
また、手帳取得後は一定期間後に再判定を受ける必要があります(一部例外を除く)。再判定の日時は、定められた再判定年月の2ヶ月前より、沖縄県知的障害者更生相談所又はコザ児童相談所に直接連絡を入れて日程調整を行う必要があります。
「療育手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るための各種支援策を受けやすくするための手帳です。障がい等級は、1級から3級まであり、有効期間は2年間で更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
「精神障害者保健福祉手帳」と「印鑑(認印可)」を持参して、障がい福祉課窓口で手続きが必要です。(※お亡くなりになった場合は、印鑑は持参不要です。)
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは福祉部 障がい福祉課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5452 FAX:098-973-5103
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.