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更新日:2023年12月7日

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医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

概要

令和3年度の報酬改定において、厚生労働省から「障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定」及び「医療型短期入所における対象者要件」についての取扱いが示され、次の改正が行われました。

改正の主な内容

(1)障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)において、医療的ケア児の新判定スコアの点数に応じて段階的に基本報酬を設定することとなりました。
※対象となる児童は、医療的ケアの新判定スコアを医師に判定していただき、申請時に新判定スコアが必要となります。
※新判定スコアの点数に応じて、医療的ケア区分の判定をし、受給者証に医療的ケア区分が印字されます。

【対象となる児童((ア)または(イ)に該当する場合)】

  • (ア) 医療的ケアを必要としており、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型(*1))または放課後デイサービス事業所(非重心型(*2))を利用している場合
  • (イ) 重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2名以上配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型(*3))または放課後等デイサービス事業所(重心型(*4))を利用している場合

注記

  • * 1 児童発達支援事業所(非重心型):児童発達支援事業所
    (主として重症心身障害児が利用する場合以外)
  • * 2 放課後等デイサービス(非重心型):放課後等デイサービス事業所
    (主として重症心身障害児が利用する場合以外)
  • * 3 児童発達支援事業所(重心型):主として重症心身障害児が利用する児童発達支援事業所
  • * 4 放課後等デイサービス(重心型):主として重症心身障害児が利用する放課後等デイサービス事業所

※対象となるかどうか確認するために、下記の資料をご利用ください。
障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(PDF:165KB)

(2)医療型短期入所の対象者要件の見直し

医療型短期入所の対象者要件について、高度な医療的ケアが必要であって、新判定スコアが16点以上の障害児を加えることとなりました。

【対象となる児童】
医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)において、重症心身障害児または新判定スコアが16点以上の障害児に短期入所を実施する場合。

改正に伴う必要な手続等

(1)保護者の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

  • 医療的ケア児に係る基本報酬区分の支給決定が必要な場合は、ご利用の事業所から案内がありますので、案内がありましたら、新判定スコアの準備をしていただき、障がい福祉課へ申請してください。(※新判定スコアは、医師の判定が必要となります。)
  • 新判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置換えることもできます。ご利用の事業所から案内がありましたら、事業所から旧判定スコアの提供を受けて、障がい福祉課へ申請してください。

医療型短期入所の対象者要件の見直し

新判定スコアによる医療型短期入所の利用を希望される方は、新判定スコアの準備をしていただき、障がい福祉課へ申請してください。(※新判定スコアは、医師の判定が必要となります。)

(2)事業所の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

  • 医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合は、厚労省の事務連絡「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日)」により算定要件を確認してください。
    また、算定にあたっては、事前に障がい福祉課までご相談ください。
  • 医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備についてお伝えいただき、障がい福祉課への申請を案内してください。
  • 新判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供していただき、障がい福祉課への申請を案内してください。

通知文(令和3年度報酬改定に伴う医療的ケア児に係る手続きについて)(PDF:152KB)

(3)様式

※新判定スコア様式は下記をご利用ください。
新判定スコア様式(エクセル:28KB) 新判定スコア様式確認ポイント(PDF:366KB)

※旧判定スコア様式は下記をご利用ください。
旧判定スコア様式(エクセル:31KB)

(注意)旧判定スコアによる経過的な取扱いによる判定による効力は令和4年6月末までです。

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

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