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更新日:2024年2月5日

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サービス等利用計画、障害児支援利用計画

平成24年4月の障害者自立支援法(障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用される障がいのある方(児童)について、「サービス等利用計画」又は「障害児支援利用計画」を作成することが必須となりました。

サービス等利用計画とは?

サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。

  • 障害福祉サービスを利用する方→「サービス等利用計画」
  • 障害児通所支援を利用する方→「障害児支援利用計画」

サービス等利用計画を作る人は?

サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談事業者」の相談支援専門員が作成します。また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフケアプラン)を作成することも可能です。

  • 障害福祉サービスを利用する方→「指定特定相談支援事業者」が計画作成
  • 障害児通所支援を利用する方→「指定障害児相談支援事業者」が計画作成

障害福祉サービス、障害児通所支援を利用する方は、以下の指定相談支援事業所へ計画作成を依頼し、契約を結んで下さい。

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所一覧(R6年2月1日現在)(エクセル:95KB)

 

サービス等利用計画を活用する利点は?

サービス等利用計画・障害児支援利用計画を活用する主な利点は次のとおりです。

  1. 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
  2. 一つの計画を基に、関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
  3. 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。

※計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。

サービス等利用計画を作成する時期は?

作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている障がい福祉課から通知します。具体的には、サービスの「新規申請(追加含む)」、「支給期間更新」、「支給量の変更」を行う際に行います。各サービスの支給期間は、障害福祉サービスの有効期限に合わせています。サービスの種類によって、1年毎更新するものや3年毎更新するものがあります。サービスの更新時期については、ご利用の受給者証をご確認ください。

サービス等利用計画と個別支援計画の違いは?

サービス等利用計画とは…

「指定特定相談支援事業者」又は「指定障害児相談支援事業者」が作成する計画です。

個別支援計画とは…

サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)が作成する計画です。

個別支援計画は、サービス提供事業所の中での取り組みを中心にまとめたもので、本人のサービス等利用計画の方針を踏まえた計画となります。

障害福祉サービス等利用の流れ

1.相談 就労支援やヘルパーなどのサービスを利用したい場合、指定特定相談支援事業所
または、役所(障がい福祉課)に相談をします。
2.サービス利用の手続き 障がい福祉課の窓口にサービス利用の申し込みをします。
障がい福祉課から(サービス等計画案作成提出依頼書・サービス等利用計画案依頼届)を受けとります。
3.サービスの利用計画案作成依頼 上の計画作成依頼書等を持って「サービス等利用計画案」等を作ってくれる
相談支援事業所の相談支援専門員の元へ行き、作成を依頼します。
4.認定調査・審査・判定 認定調査員が、心や体の状況や日常生活に関する話を伺います。
その後、認定調査の結果をもとに審査・判定が行われます。
5.サービス等利用計画案の作成・提出 相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、障がい福祉課へ提出します。
6.受給者証の交付 サービスの支給決定後、障がい福祉課から受給者証が交付されます。
これで、サービスを利用する事業者を選び契約することができます。
7.サービス利用に向けての話し合い 相談支援専門員は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を
開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。
作成した計画(案)を障がい福祉課へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容
やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。「サービス等利用計画案」に変更がある場合は、
この時期に修正します。
8.サービス等利用 決定された支給量の範囲内でサービスの提供が開始されます。

9.モニタリング(サービスの見直し)

一定期間ごとに、サービス内容の見直しを行います。
※体の具合や生活環境が変わった時は、サービスの見直しを行いますので、
相談支援専門員に相談して下さい。

その他の質問

Q地域生活支援事業(地域活動支援センター、移動支援、日中一時支援)を利用する場合にも、サービス等利用計画を作成することになりますか?

Aサービス等利用計画の作成対象者は、障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者となるため、地域生活支援事業のみを利用する方は、作成の必要はありません。

Q障害福祉サービスと障害児通所支援を併せて利用する場合は、2つの計画を作りますか?

Aそれぞれのサービスの利用内容を記載した、障害児支援利用計画を1つ作成することになります。

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

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