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平成24年4月の障害者自立支援法(障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用される障がいのある方(児童)について、「サービス等利用計画」又は「障害児支援利用計画」を作成することが必須となりました。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談事業者」の相談支援専門員が作成します。また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフケアプラン)を作成することも可能です。
障害福祉サービス、障害児通所支援を利用する方は、以下の指定相談支援事業所へ計画作成を依頼し、 契約を結んで下さい。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画を活用する主な利点は次のとおりです。
※計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。
作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている障がい福祉課から通知します。具体的には、サービスの「新規申請(追加含む)」、「支給期間更新」、「支給量の変更」を行う際に行います。 各サービスの支給期間は、障害福祉サービスの有効期限に合わせています。サービスの種類によって、1年毎更新するものや3年毎更新するものがあります。サービスの更新時期については、ご利用の受給者証をご確認ください。
「指定特定相談支援事業者」又は「指定障害児相談支援事業者」が作成する計画です。
サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)が作成する計画です。
個別支援計画は、サービス提供事業所の中での取り組みを中心にまとめたもので、本人のサー ビス等利用計画の方針を踏まえた計画となります。
1.相 談 | 就労支援やヘルパーなどのサービスを利用したい場合、指定特定相談支援事業所 または、役所(障がい福祉課)に相談をします。 |
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2.サービス利用の手続き | 障がい福祉課の窓口にサービス利用の申し込みをします。 障がい福祉課から(サービス等計画案作成提出依頼書・サービス等利用計画案依頼届)を受けとります。 |
3.サービスの利用計画案作成依頼 | 上の計画作成依頼書等を持って「サービス等利用計画案」等を作ってくれる 相談支援事業所の相談支援専門員の元へ行き、作成を依頼します。 |
4.認定調査・審査・判定 | 認定調査員が、心や体の状況や日常生活に関する話を伺います。 その後、認定調査の結果をもとに審査・判定が行われます。 |
5.サービス等利用計画案の作成・提出 | 相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、障がい福祉課へ提出します。 |
6.受給者証の交付 | サービスの支給決定後、障がい福祉課から受給者証が交付されます。 これで、サービスを利用する事業者を選び契約することができます。 |
7.サービス利用に向けての話し合い | 相談支援専門員は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を 開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。 作成した計画(案)を障がい福祉課へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容 やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。「サービス等利用計画案」に変更がある場合は、 この時期に修正します。 |
8.サービス等利用 | 決定された支給量の範囲内でサービスの提供が開始されます。 |
9.モニタリング(サービスの見直し)
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一定期間ごとに、サービス内容の見直しを行います。 ※体の具合や生活環境が変わった時は、サービスの見直しを行いますので、 相談支援専門員に相談して下さい。 |
このページは福祉部 障がい福祉課が担当しています。
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