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更新日:2023年12月7日

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障がい者虐待防止センター

平成24年10月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。これをうけ、障がい福祉課に「障がい者虐待防止センター」を設置しました。

障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人からの届け出の受付窓口となります。虐待を受けた障がい者の安全確認や、県や警察、医療期間などと連携しながら対応したり、支援方法を検討します。障がい者虐待の防止や障がい者の養護者への支援もあわせて行います。

障害者虐待防止法とは?

障がい者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、障がい者の尊厳の保持、自立や社会参加の促進を図り、権利利益を養護することを目的としています。

対象となる障がい者は?

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人、その他心身の機能の障がいのある人で、障がいや社会の障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を取得していない人や18歳未満の人も対象になります。)

3種類の障がい者虐待とは?

「養護者による障がい者虐待」・「障害者福祉施設従業者等による障がい者虐待」・「使用者による障がい者虐待」の3種類に分けています。

3種類の障がい者虐待について
養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話、金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待等
障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 障害福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待等
使用者による障がい者虐待 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待等

こんなことは障がい者虐待になります

身体的虐待 殴る、蹴る、熱湯をかける、無理やり食べさせる、必要性や本人の同意なく部屋に閉じ込める
性的虐待 性的暴力、性的行為の強要、ポルノ雑誌、映像を無理やり見せる、障がい者を裸にさせる
心理的虐待 侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格をおとしめるような差別的扱いをする
放棄・放任
(ネグレクト)
食事を与えない、必要な治療や衛生管理(通院・着替え・入浴・掃除など)怠る、必要な福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 本人の金銭を遣い込む、障害基礎年金を渡さない
  • 特定の人や家庭、場所ではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。
  • 待している人に、虐待している認識がない場合があります。
  • 虐待をされている人が虐待と認識できないで、自分から被害を訴えられない場合があります。

そのため、虐待を防ぐためには、市民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。

障がい者虐待を発見したら…虐待を受けてお困りの障がい者の方は…

周りで気になること、気になる障がい者の方がいらっしゃいましたら、障がい者虐待防止センターへご相談をお願いいたします。

  • 平日(8時30分~17時15分) 電話:098-973-5452 FAX:098-973-5103
  • 夜間休日対応(17時15分~翌朝8時30分) 電話:080-8362-0179

※虐待に気づいた人には、市町村窓口への通報義務があります。安心して暮らせる社会づくりや早めの対応・支援が虐待されている障がい者だけではなく、家族等が抱える問題の解決にもつながります。あなたのご協力をお願いします。(秘密は厳守されます)

お問い合わせ先

福祉部障がい福祉課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5452

ファクス番号:098-973-5103

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