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障がい者が家族や施設などの職員、会社の事業主から「虐待」を受けることが大きな社会問題となっており、平成24年10月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障がい者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、障がい者の尊厳の保持、自立や社会参加の促進を図り、権利利益を養護することを目的としています。
身体障がい、知的症がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人、その他心身の機能の障がいのある人で、障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を所得していない人や18歳未満の人も対象になります。)
「養護者による障がい者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待」、「使用者による障がい者虐待」の3種類に分けています。
「身体的虐待」、「性的虐待」、「心理的虐待」、「放棄・放任(ネグレクト)」、「経済的虐待」があります。虐待は絶対あってはならないことですが、虐待と気づかないまま起きているおそれもあります。
そのため、虐待を防ぐためには、市民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは下記まで
【うるま市役所障がい福祉課】
電話:098-973-5452 FAX:098-973-5103
※虐待に気づいた人には、市町村窓口への通報義務があります。安心して暮らせる社会づくりや早めの対応・支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。あなたのご協力をお願いします。(秘密は厳守されます)
このページは福祉部 障がい福祉課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5452 FAX:098-973-5103
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