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更新日:2024年6月19日

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調整給付金に関するよくある質問

制度の概要

調整給付金(定額減税補足給付金)について

【ページ内目次】

Q1 調整給付金(定額減税補足給付金)は、どういう人が対象になりますか?

Q2 個人住民税の課税状況はどこで確認できますか?

Q3 調整給付で受け取れる金額はいくらですか?

Q4 調整給付金は、申請後どれくらいで支給(振込)されますか?

Q5 令和6年1月4日にうるま市へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか?

Q6 令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか?

Q7 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか?

Q8 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか?

Q9 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

Q10 調整給付金は課税の対象となりますか?

Q11 給付金額を記載した通知書(確認書等)が届いた場合は、必ず受給できますか?

Q12 令和6年度個人住民税の税額(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どのような手続きが必要ですか?

Q13 令和5年1月から令和6年3月まで無収入でしたが、今年の4月から働いています。この場合、調整給付の対象となりますか?

Q14 調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額」とはなんですか

Q15 給付金はどのように支給されますか。

Q16 調整給付の書類の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合、どのような取扱いになりますか?

Q17 支給要件確認書が届きましたが、返送する際に何が必要ですか?

Q18 申請をした後、うるま市から通知は届きますか?

Q19  給付金をもらった後、修正申告等により、個人住民税が課税から非課税(均等割)になった場合はどうなりますか?

 

Q1 調整給付金(定額減税補足給付金)は、どういう人が対象になりますか?

調整給付金は、令和6年度に実施する定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税を十分に受けられない方に対し、その上回る合計額を基礎として1万円単位で切り上げて支給されるものです(給付例①②を参照)。なお、調整給付の対象となる方には、給付金額を記載した通知書を8月26日以降、順次送付します。

給付例①②(PNG:145KB) ⇐クリック

Q2 個人住民税の課税状況はどこで確認できますか?

令和6年度分個人住民税通知書の中に課税状況、特別税額控除済額(定額減税の金額)及び控除しきれなかった額(未控除分=減税しきれなかった金額)等の記載がありますので、そちらをご確認ください。なお、給与特別徴収・年金特別徴収以外の方で非課税の方には通知書は送付されませんのでご了承ください。

また、マイナンバーカードを利用して世帯の所得や情報が確認できます。

詳細はデジタル庁HPの「私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。

私の情報

Q3 調整給付で受け取れる金額はいくらですか?

調整給付で受け取れる金額については、対象者宛に給付金額を記載した『令和6年度うるま市定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ』または『令和6年度うるま市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書』を8月26日以降、順次送付しますので、そちらをご確認ください。

Q4 調整給付金は、申請後どれくらいで支給(振込)されますか?

マイナンバーカードに公金受取口座を登録している方やうるま市に口座登録をしている方はプッシュ型支給方式にて9月20日に振り込みを予定しています。(振込口座を変更される場合は、当初支給予定日より支給が遅れます。)

プッシュ型支給方式以外の方は、申請から4週間後を目安に支給(振込)されます。なお、申請が集中する場合は、4週間より遅れることもあります。

Q5 令和6年1月4日にうるま市へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか?

調整給付金は、令和6年度分個人住民税の課税を行っている自治体から支給されます。個人住民税は、原則令和6年1月1日(個人住民税の賦課期日)に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住民登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登外課税)もあります。

Q6 令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか?

定額減税及び調整給付の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。
●個人住民税:定額減税及び調整給付金は、令和6年5月に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、令和6年度個人住民税の定額減税及び調整給付の対象となりません。
●所得税:年末調整又は確定申告により、生まれた子の分の定額減税が精算されることになります。これにより、所得税から減税しきれななかった場合は、令和7年以降(時期未定)の不足額給付の対象となります。

Q7 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか?

調整給付は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の個人住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。

ただし、住宅ローン等の税額控除後に所得税と住民税所得割の両方が¥0になる方は、定額減税及び調整給付の対象外となります

Q8 配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか?

定額減税は、令和6年度分個人住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。令和6年分所得税額もしくは令和6年度個人住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

Q9 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)で算定されていることを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。また、個人住民税が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も令和7年度に不足分の給付を行う予定です。

Q10 調整給付金は課税の対象となりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象ではありません。

Q11 給付金額を記載した支給通知書(支給確認書)が届いた場合は、必ず受給できますか?

給付金額を記載した通知書(確認書等)が届いた方は、原則として受給できます。例外として、令和5年分収入の修正申告等の結果により、調整給付金の対象ではなくなった場合は、その場合は不支給または返還となる可能性があります。

Q12 令和6年度個人住民税の税額(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どのような手続きが必要ですか?

扶養人数の修正手続きが必要ですので、うるま市役所市民税課へお問い合わせください。また、勤務先への届出にも扶養人数に誤りがある場合は、勤務先での手続きも必要です。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、令和6年度個人住民税の税額修正等も合わせて再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じている場合、その不足額は令和7年度での支給を予定しています。(令和6年度の調整給付は、8月26日以降に送付する支給通知書(支給確認書)に記載の金額での支給となります。)

Q13 令和5年1月から令和6年3月まで無収入でしたが、今年の4月から働いています。この場合、調整給付の対象となりますか?

令和6年度個人住民税は令和5年中の収入に対して課税されるため、令和5年中が無収入だった場合は、令和6年度個人住民税での定額減税や調整給付の対象とはなりません。
一方、令和6年分所得税は令和6年中の収入に対して課税されるため、定額減税や調整給付の対象となります。したがって、令和6年分の所得税額が確定した後、減税しきれなかった場合は、令和7年以降(時期未定)に不足分の追加給付が予定されています。

Q14 調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額」とはなんですか?

令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、国で用意した算定ツール等により令和6年分の推計所得税額を算定しています。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降(時期未定)に不足分の追加給付を行う予定です。

Q15 給付金はどのように支給されますか。

支給決定後、指定の口座へ振り込みます。

※振込依頼人名は「ウルマチヨウセイキユウフキン」となります。

Q16 調整給付の書類の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合、どのような取扱いになりますか?

・申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
・申請後に亡くなられた場合は、申請口座へ支給いたします。
※書類の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。

Q17 支給要件確認書が届きましたが、返送する際に何が必要ですか?

(1)『支給対象者の本人確認書類の写し』

※支給対象者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、健康保険証、介護保険証等の写し。

(2)『受取口座を確認できる書類の写し』

※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

※デビットカードの場合は裏面の口座情報面の写し

上記、⑴⑵のコピーを同封し返送をお願いします。

※代理人が請求する場合は支給要件確認書の「⑤代理人について」の記入と必要添付書類がございます。お手数ですがうるま市調整給付金コールセンター(0120-012-246)までお問合せください。

Q18 申請をした後、うるま市から通知は届きますか?

支給決定通知書の送付はされません。申請後4週間を目安に通帳を記帳していただき振り込みの確認をお願いします。

Q19  給付金をもらった後、修正申告等により、個人住民税が課税から非課税(均等割)になった場合はどうなりますか?

支給対象者の抽出及び給付金額の算定後に、令和6年度個人住民税に変更が生じても「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付金額等を変更することはありません。
「定額減税補足給付金(調整給付)」を過大に支給していたことが判明した場合においても、返還請求は予定していません。
ただし、令和6年度個人住民税が非課税や均等割のみ課税となり、「令和6年度非課税世帯・均等割世帯の生活応援給付金」を受け取る際は、「定額減税補足給付金(調整給付)」を返還していただく場合等があります。
なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には令和7年以降(時期未定)に不足分の追加給付を行う予定です。

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