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更新日:2025年6月25日

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令和7年度 定額減税補足給付金に関するよくある質問

制度の概要

調整給付金(定額減税補足給付金)について

【ページ内目次】

Q1不足額給付金とはどのような制度ですか?

Q2不足給付はどのような方が対象になりますか?

Q3不足額給付対象かどうか確認したい。

Q4不足額給付の開始はいつからですか?どのように申請すればいいですか?

Q5令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間にうるま市へ転入し、令和7年1月1日時点でうるま市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができますか?

Q6当初調整給付の対象だったか知りたい。

Q7当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか?

Q8定額減税 (所得税分) しきれない金額があるのか確認したい。 (「控除外額」の記載がある場合、給付されるのか?)

Q9定額減税 (住民税分) しきれない金額があるのか確認したい。

Q10不足額給付金は課税の対象となりますか?

Q11不足額給付金はいくら支給されますか?

Q12事業専従者でも定額給付を受けることができると聞いた。どのような手続きが必要ですか?

Q13去年、子どもが生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の不足額給付はもらえますか?

Q14退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付)の対象ではなかったが、今年度実施される調整給付金(不足額給付)は受け取ることができますか?

Q15令和5年度は住民税非課税であり、住民税非課税世帯の7万円給付金を受給しましたが、令和6年度は住民税所得割課税となり定額減税調整給付金(当初調整給付)を受給しました。不足額給付金も受け取ることはできますか?

Q16令和6年度は非課税であり、非課税世帯の10万円給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか?

Q17課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか?

Q18令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合は不足額の対象なりますか?

Q19令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障害者のため所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか?

Q20令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか?

 

 Q1不足額給付金とはどのような制度ですか?

以下の事情により、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。 ・令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、  令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方 ・ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向けの給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

Q2 不足給付はどのような方が対象になりますか?

【給付対象の方で当初調整給付額に不足が生じた方(不足額給付1)(不足額給付1.)】

  • R5年所得よりR6年所得が減少した方
  • こどもの出生等でR6年中に扶養が増えた方
  • 税額修正等によりR6年度個人住民税所得割が減少した方

【定額減税対象外の方で条件をすべて満たす方(不足額給付2)(不足額給付2.)】

  • 本人が定額減税の対象外であること
  • 扶養親族等としても定額減税の対象外であること
  • 低所得者世帯向け給付金(※1)の対象でないこと

1以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。R5年度非課税世帯への給付(7万円)、R5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、R6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

  • 合計所得金額が48万円超の方

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)

このほか、地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は支給対象となる可能性があります。

《例》 当初調整給付時、合計所得48万円超で定額減税の対象から外れてしまったが、不足額給付時、合計所得48万円以下となり扶養親族として定額減税の対象になった場合→所得税分3万円は扶養主が定額減税を受けるが、住民税分は令和6年度に減税が完了しているため、、定額減税が受けられないので、住民税分1万円が不足額給付2の対象となり支給されます。

Q3 不足額給付対象かどうか確認したい。

給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書等の課税資料から給付額を計算しますので、現時点で対象になるかについてのお答えは出来かねます。 ご了承ください。

Q4 不足額給付の開始はいつからですか?どのように申請すればいいですか?

(不足額給付1) 原則申請の必要はありません。令和7年8月下旬以降に、対象者へ通知を発送予定です。 (不足額給付2) 課税資料を基に支給概要を満たすことが確認できた場合には、令和7年8月下旬以降に、対象者へ通知を発送予定です。 支給時期に関しましては、令和7年9月下旬以降を予定しています。

Q5 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間にうるま市へ転入し、令和7年1月1日時点でうるま市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができますか?

令和7年1月1日時点でうるま市に住民登録があった場合、不足額給付はうるま市から支給します。

Q6 当初調整給付の対象だったか知りたい。

定額減税の対象者で、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。当初調整給付支給対象者の方は、令和6年8月26日に支給のお手紙を送付しています。支給対象者のうち、マイナポータル等で公金受取口座を登録されている方はプッシュ型支給方式により令和6年9月20日にお振込みしています。プッシュ型支給方式以外の方で申請された方は令和6年10月4日以降にお振込みしています。※振込名義名は「ウルマチヨウセイキユウフキン」です。 なお、申請受付は令和6年10月31日に終了しています。

Q7 当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか?

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは、不足額給付分のみであり、 当初調整給付対象だったが、未申請や辞退等による未支給となった額を上乗せすることはできません。

Q8 定額減税 (所得税分) しきれない金額があるのか確認したい。 (「控除外額」の記載がある場合、給付されるのか?)

源泉徴収票及び確定申告書に記載された控除外額が必ずしもそのまま給付金額となるとは限りません。 当初調整給付の対象の場合、差額の支給になるためです。令和6年度住民税所得割0円、令和6年分所得税0円の場合、控除外額が発生したとしても不足額給付の対象外となります。

Q9 定額減税 (住民税分) しきれない金額があるのか確認したい。 

住民税の定額減税の記載については、令和6年度個人住民税決定通知書の左下の摘要欄または余白に、「定額減税はOOOOO円(未控除分:OOOOO円)です。」 と記載がれば、、そちらの「未控除分」が定額減税しきれない金額となります。また、マイナンバーカードを利用して世帯の所得や情報を確認できます。 ※令和6年度住民税の通知書に記載された定額減税額が必ずしもそのまま給付金額となるとは限りません。 当初調整給付の対象の場合、差額の支給になるためです。また、令和5年中の収入が住民税、所得税ともに0円、令和6年分所得税も0円の場合、控除不足が発生した場合でも不足額給付の対象外となります。

Q10 不足調整給付金は課税の対象となりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象ではありません。

Q11 不足額給付金はいくら支給されますか? 

【不足額給付1不足額給付1.】

令和7年の不足額給付算出時点の「不足額給付時調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付額金」として給付します。

【不足額給付2不足額給付2.】 4万円(定額)

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

Q12 事業専従者でも定額給付を受けることができると聞いた。どのような手続きが必要ですか? 

事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。 手続方法についてはこちらをご確認ください。(FAQ4をご覧ください)

Q13 去年、子どもが生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の不足額給付はもらえますか? 

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。 なお、住人税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、不足額給付はございません。

Q14 退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付)の対象ではなかったが、今年度実施される調整給付金(不足額給付)は受け取ることができますか? 

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付)の対象となります。 なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、不足額給付はございません。

Q15 令和5年度は住民税非課税であり、住民税非課税世帯の7万円給付金を受給しましたが、令和6年度は住民税所得割課税となり定額減税調整給付金(当初調整給付)を受給しました。不足額給付金も受け取ることはできますか? 

令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)の低所得受け給付と不足額給付1不足額給付1.は併給可能です。

Q16 令和6年度は非課税であり、非課税世帯の10万円給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか? 

令和6年度新たに住民税非課税又は均等割りのみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の低所得者向け給付と不足額給付1不足額給付1.は併給可能です。

Q17 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか? 

不足額給付は、令和7年1月1日にうるま市に住所があることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。

Q18 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合は 不足額の対象なりますか? 

令和7年1月1日時点でうるま市に住民登録があれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも、不足額給付の対象となる可能性があります。 ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付金額を算定します。

Q19  令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障害者のため所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか? 

令和5年度(非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割りのみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、不足額給付2不足額給付2.に該当する可能性があります。

Q20 令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか?

不足額給付2不足額給付2.の対象となる可能性があります。 この場合、令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割りのみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、不足額給付2不足額給付2.に該当する可能性があります。

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